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自転車駐車場(駐輪場)の設置義務

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自転車駐車場(駐輪場)の設置義務

自転車等放置禁止区域内での小売店・飲食店・遊技場等施設の新築又は増築等は対象

条例適用で整備された自転車駐車場

八王子市の指定区域内で、一定規模以上の小売店・飲食店・遊技場等の特定施設を新築又は増築等をしようとする場合、八王子市自転車等の放置の防止に関する条例(以下、「条例」といいます)で定められた基準に従い算定した台数の自転車駐車場の設置が義務付けられています。
この条例は、建築基準法施行令第9条第14号に該当する建築基準関係規定で、建築基準法に基づく確認検査手続きの際、条例に定める手続きが完了している必要があります。

また、条例では、指定区域の内外や施設の規模を問わず、自転車等の駐車需要を生じさせる施設を設置又は管理されている場合、その設置又は管理者が、自ら自転車等駐車場の設置に努めるとともに、市の放置自転車防止施策にご協力いただくことを併せて定めています。
対象となる特定施設面積や具体的な設置義務台数等につきましては、条例及び条例施行規則、又は事業者向け配付資料を参照してください。

指定区域

指定区域は、条例で定められた自転車等放置禁止区域です。
区域は、平成25年4月現在、市内11駅周辺の10か所に設定されており、今後、区域が変更又は追加される場合もあります。

事業者向け配付資料

様式(主なもの)

 
 
 

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

道路交通部交通事業課(自転車対策担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7257 
ファックス:042-626-3137

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