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道路の適正な使用についてのお願い(乗入れ段差解消)

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ページID:P0006892

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車両乗入れのための段差解消構造物の設置について

悪い例

良い例

自宅や駐車場などと道路との段差を解消するため、出入口前の道路上の街渠や側溝などの上に乗入れブロックや鉄板、コンクリート蓋などの構造物を設置することは、道路法第43条(下記参照)に違反するため禁止されています。

こうした構造物の設置により、歩行者や自転車・バイクなどの転倒事故が発生する危険性があり、構造物を設置した人に事故の責任が及ぶ可能性があります。
また、道路上の水の流れを妨げることがあるため、集水桝や浸透桝に水が流れなくなり、雨天時などに水溜まりが発生し、近隣にお住まいの方々へのご迷惑となることが少なくありません。

このため、乗入れブロックなどを道路上に設置しないでください。

(補足)現在設置されている場合は、設置した人が撤去してください。

なお、敷地と道路との段差を解消したい場合は、道路法第24条に基づく手続きにより、道路の歩道部分や側溝の切り下げ工事を自費(個人負担)で行っていただくことになりますので、詳しい内容についてはお問い合わせください。

道路の適正な使用と安全確保にご理解ご協力いただきますよう、よろしくお願いします。

根拠法令 道路法

第四十三条 (道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一  みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二  みだりに道路に土石、竹木等の物件をい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

道路交通部管理課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7274 
ファックス:042-627-5925

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