学校評議員について

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学校評議員について

文部科学省の諮問機関である中央教育審議会の答申等を受け、平成12年4月に学校教育法施行規則等の一部を改正する省令が施行されたことに伴い、本市教育委員会におきましても、学校が地域の方々の信頼に応え、家庭や地域社会と連携協力し、一層地域に開かれた学校づくりを推進していくため、保護者や地域の方々の意向を把握・反映し、その協力を得るためにも、平成15年10月から、市内各小・中学校に「学校評議員」を設置しています。

1 選出のめやす

評議員を選出するにあたっては、学校外から多様な意見を幅広く求める観点から、当該学校の職員以外で、教育に関する理解及び識見を有する方のうちから、校長の推薦により八王子市教育委員会が委嘱します。

2 委嘱の条件

  1. 定数は、学校ごとにおおむね10人です。
  2. 任期は、1年間です。ただし、再任を妨げません。
  3. 評議員への報酬はありません。

3 職務

  1. 評議員は、校長の求めに応じ、学校の教育目標、学校経営計画、教育活動の実施、地域との連携の進め方などの学校運営の基本方針や重要な活動に関する事項に関して意見を述べ、学校評価を行います。
  2. 評議員の意見が提出されたときは、参考とするとともに、校長の判断で学校運営に反映し、評議員及び市民に対し公表します。
  3. 評議員は、その職務を遂行するにあたり、知り得た個人情報の守秘義務が課せられます。その職を退いた後も同様です。

4 委嘱された評議員の役職等内訳

・委嘱された評議員の役職内訳一覧
 
 

(補足)平成19年度に学校運営協議会制度を導入したことにより、学校運営協議会を設置した学校は学校評議員を設置しないもしくは、併設することを学校が選択できるようになりました。

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学校教育部地域教育推進課
八王子市元本郷町三丁目24番1号
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