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保育士資格取得特例制度について

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幼稚園教諭免許状を有する方は保育士資格が取得しやすくなりました

平成27年度4月に施行の「子ども・子育て支援新制度」における新たな「認定こども園制度」への円滑な移行・促進のために、令和6年度末までの間、保育士資格取得の特例制度が設けられました。
幼稚園教諭免許状を有し、特例制度の対象施設で3年かつ実労働時間4,320時間以上実務経験を積まれた方は、指定保育士養成施設で所定の8単位を履修することにより、保育士試験の筆記試験全科目免除を経て、保育士資格を取得できます。(全科目免除になっても、受験手続きは必要です。)
なお、「実務経験」と「8単位履修」の前後関係は不問です。

特例制度による保育士資格取得の流れ

保育士試験の申込時に、幼稚園等における「実務経験」と保育士養成施設における「学び」が必要です。
「実務経験」と「学び」の順番(前後関係)は問いません。

認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された認可外保育施設(東京都認証保育所を含む。)での実務経験で特例制度利用をお考えの方のみ、「特例制度施設証明書」を東京都もしくは八王子市へ請求してください。(それ以外の施設での勤務経験を実務経験として申請する場合は不要です。)

施設証明書の請求方法については、このページの「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された認可外保育施設での実務経験で特例制度利用をお考えの方へ」を御覧ください。

保育士試験のご案内

東京都の保育士試験は、全国保育士養成協議会を指定機関として、実施しています。
受験手引きの請求、受験資格、受験科目等の詳細は、保育士試験事務センターのホームページを御確認ください。

認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された認可外保育施設(東京都認証保育所を含む。)での実務経験で特例制度利用をお考えの方へ

認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された認可外保育施設(東京都認証保育所を含む。)での実務経験で特例制度利用をお考えの場合は、特例制度対象施設証明書が必要です。以下のいずれかの担当部署まで請求してください。(施設の所在地によって、担当部署と請求方法が異なりますので御注意ください。)
また、発行には1週間程度かかりますので、時間に余裕をもって請求してください。
なお、東京都及び八王子市における認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の適用は、平成17年4月1日からですので、それ以前の認可外保育施設での勤務実績は加算対象になりませんので御了承ください。

施設の所在地が八王子市の場合

以下の書類を添付のうえ、送付先へ郵送してください。

  1. 勤務施設の設置者が記入した「実務証明書」の写し(原本は送らないでください。)
  2. 「特例制度対象施設証明書」
  3. (1通につき)200円分の定額小為替
  4. 返信用封筒(住所・氏名を記入し、84円切手を貼ったもの)
     ※ 封筒の表に「施設証明書」在中と朱書すること。
    送付先:郵便番号 192-8501 八王子市 子ども家庭部 保育幼稚園課 給付担当

施設証明書の発行は、郵送のみの取扱いです。直接来庁されても、その場での発行には対応しておりません。

※八王子市の特例制度対象施設(認可外保育施設)については準備中です。

施設の所在地が八王子市以外(都内)の場合

「特例制度施設証明書」の請求方法等の詳細については、
東京都福祉保健局少子社会対策部保育支援課
認証保育所担当(電話番号 03-5320-4212)
又は 認可外保育施設担当(電話番号 03-5320-4131)へお問い合わせください。

児童相談所設置区内(世田谷区、荒川区、江戸川区、港区、中野区、板橋区、豊島区及び葛飾区)で認可外保育施設の実務経験がある場合

 令和2年度より世田谷区、荒川区及び江戸川区が、令和3年度より港区が、令和4年度より中野区、板橋区及び豊島区が、令和5年度より葛飾区が児童相談所を設置したことに伴い、世田谷区、荒川区、江戸川区、港区、中野区、板橋区、豊島区及び葛飾区(以下、児童相談所設置区という。)内の認可外保育施設に対する指導監督権限が東京都から児童相談所設置区に移譲されています。児童相談所設置区にある認可外保育施設(認証保育所を含む)については、児童相談所設置区へお問い合わせください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

子ども家庭部保育幼稚園課(給付担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7248 
ファックス:042-621-2711

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