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ひとり親家庭医療費助成制度(マル親)
更新日:平成29年12月1日
ページID:P0000931
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ひとり親家庭医療費助成制度について
対象者
18歳に達した年度末(3月31日)まで(一定の障害を有する場合は20歳未満)の、次のいずれかの状態に該当する児童を監護している方、または父母以外で児童を養育する方。
- 父または母が死亡、もしくは生死不明である児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 父または母が重度の障害を有する児童
- 父または母が裁判所からのDV(ドメスティックバイオレンス)保護命令を受けた児童
- 父母が離婚した児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
助成範囲
国民健康保険や健康保険など各種医療保険の自己負担分から一部負担金を差し引いた額を助成します。(入院時の食事療養費は助成対象外です。)
一部負担金
申請者及び扶養義務者全員が非課税の場合
保険診療自己負担分が無料
申請者及び扶養義務者のなかで課税の方がいる場合
保険診療自己負担分を1割負担
マル子医療証の対象児童は引き続きマル子医療証となります。
(補足)マル乳医療証の対象児童については、非課税・課税を問わずマル乳医療証となります。
助成方法
都内の病院で健康保険による診療を受けた場合
市が発行する「マル親医療証」を健康保険証と一緒に提示します
都外の病院で健康保険による診療を受けた場合、及び特定の保険証をご利用の場合
健康保険証のみ提示し、負担分を窓口で支払い、医療費助成の申請をしてください。申請書は下記「都外での受診等による医療費自己負担分の請求について」からダウンロードできます。(郵送可)
助成期間
対象児童が18歳の年度末(3月31日)に達するまで(一定の障害を有する場合は20歳未満)
所得制限
税法上の扶養親族等の数 | 申請者 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 2,000,000円 | 2,440,000円 |
1人 | 2,380,000円 | 2,820,000円 |
2人 | 2,760,000円 | 3,200,000円 |
(補足)3人以上は、1人増すごとに38万円加算
(補足)所得税とは
給与所得の場合 給与所得控除後の額
事業所得の場合 必要経費差引後の額
に、子の父又は母から支払われた養育費等の80パーセントを加算した額
(補足)所得制限額は、社会保険料一律控除分80,000円が加算された額です。
(補足)医療費控除など、所得から差し引けるものもあります。
平成30年1月1日以降の申請については、平成29年度(平成28年中)の所得額と税法上の扶養親族等の数により審査します。申請者及び配偶者(母又は父が障害の事由の場合)28養義務者の所得制限は上の表のとおり。
(補足)扶養義務者(民法第877条第1項により扶養の義務がある者=直系血族および兄弟姉妹)と同居している方で、扶養義務者の所得が上欄の額以上の場合は助成の対象になりません。
助成対象外
次のいずれかに該当するときは、助成の対象となりません。
- 児童が児童福祉施設などの施設に入所しているとき。
- 児童が父および父の配偶者または母および母の配偶者(事実上の配偶者を含む。)と生計を同じくしている(注釈)とき。
- 生活保護を受けている方。
- 障害者・里親制度などの医療費助成を受けている方。
(注釈)「事実上の配偶者と生計を同じくする」とは、児童の父母が異性の方と、次のいずれかの状況にあることをいいます。
1 法律上の婚姻関係にあること
2 同一住所地に住民登録されていること (居住形態等によっては、調査・確認の上判断させていただく場合があります。)
3 同一住所地に住民登録されていなくとも、実際に居住しているか、それに準ずる定期的な訪問等があること
変更に伴う申請書等は、「児童扶養手当・児童育成手当・ひとり親家庭医療費助成制度共通」から手に入ります。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 申請者および支給対象児童の加入する健康保険証
- 戸籍全部事項証明(謄本) 申請者・支給対象児童
申請時に戸籍の編成中のため取れない場合は、届け出の受理証明書で申請することができます。
この場合、申請後おおむね1か月以内に戸籍全部事項証明等の提出が必要です。
ひとり親家庭医療費助成制度の申請を八王子市へする方で、八王子市に本籍がある方の戸籍全部事項証明書等は無料ですので窓口でお申し出ください。 - 申請者の個人番号カード(通知カード)と身元確認書類
平成28年1月1日より、申請時に個人番号を記載する必要があります。
詳細に関しましては、以下のリンクをご確認ください。
(補足)通知カードの未着等で個人番号が不明な場合、番号の記載が無くても、申請受付は可能です。 - 平成29年1月1日現在、八王子市に住民登録がなかった方
平成30年1月1日から平成30年12月末日までの申請については平成29年度(平成28年中所得)所得証明書または、住民税課税(非課税)証明書「所得額・所得控除の内訳・扶養人数・課税(非課税)のわかるもの」が必要です。
平成29年1月1日現在お住まいであった、区市役所・町村役場からお取り寄せください。
(申請者・配偶者・扶養義務者)
- 支給要件が障害に該当する方→診断書(所定の書式)もしくは障害基礎年金1級の受給証書
- 支給要件が拘禁に該当する方→1年以上拘禁されていることのわかる拘禁証明
- 支給要件が保護命令に該当する方→保護命令決定通知書
- 他の制度により医療費の助成を受けている方は、その医療受給者証など
- その他必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
- なお、子育て支援課に申請したその他の手当及び医療費助成に限り、同じ書類を提出されている場合は省略できますので、お申し出ください。
申請窓口
八王子市役所本庁舎 子ども家庭部子育て支援課
(祝日・休日を除く月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時まで受付)
八王子駅南口総合事務所 子ども窓口
(祝日・休日を除く月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後7時まで・日曜日の午前8時30分から午後5時まで受付)
(補足)日曜日は新規申請の受付を除く
更新手続
現況届
年1回、住所や所得等の確認を行います。全員提出する必要があります。
窓口で提出される場合は、市役所子育て支援課もしくは八王子駅南口総合事務所。由木・北野・浅川・元八王子・南大沢の各事務所まで。
この手続きにより、毎年1月1日からの医療証を更新します。
交通事故等にあったら
第三者の行為(他人の行為が原因の病気・ケガ)によって医療機関にかかった場合の医療費は、本来加害者が負担すべきですが、健康保険証が使用できれば医療証(マル親)を使うことができます。ただし、この場合には下記の届出が必要となりますので、必ず連絡してください。
第三者の行為とは
他人の行為が原因で病気・ケガなどになった場合、その行為を「第三者の行為」といいます。
こんなときには連絡を
助成対象外となったとき、保険証が変わったとき、住所が変わったとき、扶養義務者と同居又は別居したとき、対象児童が増えたときや減ったときは14日以内に届出が必要です。
変更に伴う申請書等は、「児童扶養手当・児童育成手当・ひとり親家庭医療費助成制度共通」からダウンロードできます。
マイナンバー制度に関する事務の「特定個人情報保護評価書」の公表
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 子ども家庭部子育て支援課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7368
ファックス:042-621-2711