死亡届

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死亡届について

届出人・必要書類等

届出要件
届出期間(注意1) 届出場所 届出人 届出に必要なもの(注意2)
死亡の事実を知った日から7日以内
(国外で死亡した場合は3か月以内)
死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれかの市区町村窓口
  • 親族
  • 同居者
  • 家主、地主、家屋・土地の管理人
  • 後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者

届書の届出人欄には、上記の方が署名等をしてください。
届出人が記入した届書を市役所に持参するのは、代理人でも可能です。

  • 死亡届
  • 死亡診断書(死体検案書) 

(注意1)事前に火葬の予約が必要となります。
(注意2)後見人、保佐人、補助人、任意後見人の方が届出人となる場合は登記事項証明書または
      裁判書の謄本、任意後見受任者が届出人となる場合は登記事項証明書または任意後見契
                 約に係る公正証書の謄本が必要となります。

届書の記載例・記入要領

法務省のホームページ【PDF】(外部リンク)で確認することができます。

届書は、消せるボールペンや鉛筆等の消えやすい筆記用具での記入はしないでください。

届出窓口・届出時間(八王子市に届出する場合)

届出窓口・届出時間一覧表

届出窓口(注意3) 届出時間(注意4)
月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
届出時間(注意4)
土曜日
(祝日を除く)
届出時間(注意4)
日曜日
市民部市民課1階4番窓口
(戸籍担当)

午前8時30分から午後5時
不可 不可
市民部八王子駅南口総合事務所


午前8時30分から午後7時

不可
 

午前8時30分から午後5時
市民部南大沢事務所
午前8時30分から午後5時
不可
午前8時30分から午後5時
市民部各事務所
(斎場事務所を除く)
事務所のページへ

午前8時30分から午後5時
不可 不可
市役所本庁舎守衛室
(本庁舎B階東側)

午前8時30分以前及び
午後5時以降

全日(祝日も含む)

全日

(注意3)戸籍担当職員が配置されていない届出窓口もありますので詳しくはお問い合わせください。

(注意4)葬祭業者の方は、月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分までは、市民課又は八王子駅南口総合事務所への届出にご協力をお願いします。

(注意5)平日の午前8時30分から午後5時以外は基本的にお預かりのみとなります。(一部、受理できる場合があります。)届書の内容に不備等がなければ、届出日で受理となります。記入漏れ等があった場合にはご連絡を差し上げる場合があります。
 

死亡届連絡メモ(葬祭業者用)ダウンロード

死亡届連絡メモ(PDF形式 80キロバイト)
死亡届連絡メモ(エクセル形式 15キロバイト)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

市民部市民課(戸籍担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7233 
ファックス:042-626-2381

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