手数料の減免等

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新型コロナウイルス感染症に関連する貸付などの手続きに使用する住民票の写し等の請求について

令和2年(2020年)5月11日受付分から、市民または市内事業者で、新型コロナウイルス感染症に関連する貸付などの手続き(以下「貸付等手続き」といいます)に使用するために住民票の写し等の請求をする場合、手数料を免除(無料)します。
貸付等手続きで使用する場合には、必ず職員にその旨申し出てください。

また、納税証明書、市民税・都民税課税(非課税)証明書、固定資産課税証明書、印鑑登録証明書を貸付等手続きで使用するために請求する場合にも、同様に手数料を免除(無料)します。
詳細は以下のページをご確認ください。

新型コロナウイルス感染症に関連する貸付などの手続きに使用する証明書の手数料免除について

新型コロナウイルス感染症に関連する貸付などの手続きに使用する戸籍に関する証明の請求について

令和2年(2020年)8月1日受付分から、市民で、新型コロナウイルス感染症に関連する貸付などの手続き(以下「貸付等手続き」といいます)に使用するために以下の戸籍謄本等戸籍に関する証明の請求をする場合、手数料を免除(無料)します。
貸付等手続きで使用する場合には、必ず職員にその旨申し出てください。
なお、手数料の免除は請求者が八王子市民の場合に限りますのでご注意ください。

※手数料免除の対象となる戸籍
○戸籍全部・個人事項証明(戸籍謄抄本)            ○戸籍一部事項証明書 
○除籍全部・個人事項証明(除籍謄抄本・改製原戸籍謄抄本)   ○除籍一部事項証明書
○戸籍受理証明書                       ○戸籍記載事項証明書
○除籍記載事項証明書                     ○届出等記載事項証明書

年金相談や裁定請求に必要な住民票の写しと戸籍証明を無料交付

公的年金の相談や裁定請求で日本年金機構及び年金事務所に提出する場合に限り、住民票の写しと戸籍証明(全部事項・個人事項・除籍証明)を無料で交付します。(除籍証明に関しては、公的年金請求権を持つ相談人に限ります。)
請求時に日本年金機構に提出する旨をお伝えいただくか、請求用紙の使いみち欄に使用目的:公的年金相談用又は裁定請求用、提出先:日本年金機構とご記入ください。(裁定請求の場合は、「裁定請求用紙」をご提示ください。)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

市民部市民課(窓口・郵送担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7232 
ファックス:042-626-2381

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