ふぐの取扱いについて

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ふぐ加工製品の取扱いについて

令和4年4月1日にふぐ加工製品取扱届出制度が廃止されたため、以下のようなふぐ加工製品を取扱う際の届出は不要になりました。

・有毒部位が確実に除去された身欠きふぐ、精巣(未包装品を含む)
・ふぐ刺身、ふぐそう菜その他そのまま食用に供されるもの
・ふぐちり材料その他加熱等の調理を行い食用に供されるもの

引き続き守っていただきたいこと

・仕入の際には、有毒部位が確実に除去されたものを仕入れてください
・仕入や販売に関する記録の作成・保管を適切に行ってください(注記)
・食品表示法に基づき適切な表示をしてください

(注記)HACCPに沿った衛生管理に基づき、仕入時の受入確認や、仕入等に関する記録の作成・保管については、今後も適切に行ってください。

「東京都ふぐの取扱い規制条例」の改正につきましては、下記のサイトをご覧ください。

東京都ふぐの取扱い規制条例の改正の概要について(外部リンク)
東京都保健医療局ホームページ

未処理のふぐの取扱いについて

東京都では、「東京都ふぐの取扱い規制条例」により、ふぐの取扱い(販売や処理など)を規制しています。丸ふぐや有毒部位が除去されていないふぐ(不可食のヒレがついた身欠きふぐなど)を取扱う場合は、施設ごとに専任のふぐ取扱責任者をおき、「ふぐ取扱所認証」を取得してください。
認証書の交付は、申請書を受理してから2週間程度かかりますので、少なくともふぐの取扱いを開始する3週間前までに保健所の窓口で申請してください。

ふぐ関係の各種様式

ふぐ取扱所認証申請(外部リンク)
東京都保健医療局ホームページ

ふぐ取扱所認証書書換え申請(外部リンク)
東京都保健医療局ホームページ

ふぐ取扱所認証書再交付申請(外部リンク)
東京都保健医療局ホームページ

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部(八王子市保健所)生活衛生課 食品衛生担当
〒192-0046 八王子市明神町三丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階
電話:042-645-5115 
ファックス:042-644-9100

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