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小児慢性特定疾病医療費支給制度のご案内

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1 小児慢性特定疾病医療費支給制度

児童福祉法に基づき、慢性疾患にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成をはかるため、その治療方法の確立と普及を目的とした研究等に資する医療の給付等を行うものです。医療保険(健康保険等)適用の医療費について、医療保険の自己負担(所得に応じた自己負担上限額があります。)を医療機関にお支払いいただき、残りを公費負担します。

※新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴い、医療機関の休業等により、指定医療機関等において公費負担医療が受けられなくなる場合が想定されます。そのような場合において、緊急の場合は、小児慢性特定疾病医療受給者証に記載されている指定医療機関名と異なる指定医療機関や、指定医療機関ではない医療機関を受診した場合であっても、受給者証を提示して頂く事で受診が可能になりました。各医療機関におかれましては、下記リンク先別紙2のとおり取扱われるようお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いについて(外部リンク)

※新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的な対応として、電話や情報通信機器を用いた診療や服薬指導等の取扱いについて、厚生労働省から示されました。

小児慢性特定疾病についても同措置の対象となることから、各指定医療機関におかれましては、下記リンクをご確認の上、適切にご対応いただきますようよろしくお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(外部リンク)

2 対象となる方

次の1、2を満たす児童等

  1. 18歳未満の児童(18歳到達時点において本事業の対象となっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められる場合は、20歳到達までの者を含む。)
  2. 対象疾患に罹患し、保険診療による治療を受けている者で、当該疾患の状態が国の定める認定基準に該当する者。

3 受診できる医療機関

助成の対象となるのは、都道府県等が指定した医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)で行った治療に限られます。

4 対象となる疾病

対象となる疾病は下記の国が指定した16疾患群788疾病です。
疾病名や疾病の状態については医師にご確認ください。
また、小児慢性特定疾病情報センターにも情報が掲載されています。

※令和3年(2021年)11月1日より、対象となる疾病は788疾病となりました。

 詳細は下記をご覧ください。

 令和3年11月1日から追加された疾病の一覧(外部リンク)

5 疾病の区分

788

6 対象疾病の詳細と認定基準

• 国の定める認定基準

• 成長ホルモン認定基準

• 重症認定基準

• 人工呼吸器等装着者

7 自己負担額

保護者の所得や児童等の状態(重症認定基準や人工呼吸器等装着者認定基準に該当する場合)などに応じて自己負担が異なります。

医療保険における世帯の市町村民税(所得割)の課税額に応じて月額自己負担限度額が決定されます。

自己負担上限額

※1 特例は次のいずれかに該当する方です。

(1)高額治療継続者(医療費総額が5万円(医療保険の自己負担割合が2割の場合、医療費の自己負担額が1万円)を超える月が、年間6回以上場合)の認定を受けている方
(2)重症患者の認定を受けている方

※2 階層区分I(生活保護受給者)の方の入院時の食事療養費の自己負担額については、
   0円となります。

◎血友病又はこれに類する疾病にて支給認定を受けた方は、自己負担上限月額及び入院時の食事療養費の自己負担額は、0円となります。

【寡婦(夫)控除のみなし適用について】
平成30年9月から、小児慢性特定疾病医療費の自己負担上限額の決定において、「寡婦(夫)控除のみなし適用」を実施します。
この制度は、以下の要件をどちらも満たす方を対象としたものです。
・法律上の婚姻をすることなく、母または父となった方
・現時点(申請時及び前年末)において、婚姻をしていない方
詳細は下記リーフレットをご覧ください。
厚生労働省リーフレット(PDF形式 489キロバイト)

みなし適用を希望される方は、医療費支給認定(変更)申請時に戸籍全部事項証明書・誓約書等のご提出が必要となります。

8 医療受給者証の交付

  • 認定を受けた児童等に八王子市小児慢性特定疾病医療受給者証(以下「受給者証」と言います。)を交付します。
  • なお、複数の疾病で対象となっている場合でも受給者証は一人一枚の交付となります。
  • 医療受給者証の有効期限は最長1年間となります。継続して医療受給者証が必要な場合は、更新の申請が必要になります。 (新規申請の場合は、申請日から有効開始)
  • 認定された有効期間内で、医療受給者証が届くまでにお支払いいただいた治療費(認定疾病にかかるものに限ります。)は、小児慢性特定疾病医療費支給申請書兼口座振替依頼書および下記の添付書類を添えて保健所窓口にて申請できます。

医療費の還付請求について(PDF形式 996キロバイト)

 (窓口にお持ちいただく書類等)
  1.申請書
  2.医療機関の作成した療養証明書(文書料は自己負担となります。)
    (補足)複数の医療機関に受診した場合、医療機関別に作成して下さい。
  3.自己負担上限額管理票のコピー
    (補足)見開き1ページ目(記入例)及び2ページ目をコピーしてください。
  4.医療受給者証のコピー
  5.領収書のコピー
  6.高額療養費の支給決定通知書の写し(高額療養費の支給要件に該当する方のみ)

 ※申請時には、印鑑及び振込み予定の口座の通帳等をお持ちください。

9 助成制度の対象となる医療について

  • 医療受給者証に記載されている指定医療機関の窓口に医療受給者証を提示することにより医療費の助成を受けることができます。
  • なお、認定を受けている対象疾患以外の治療(風邪の治療など。)や医療保険適用外の費用(書類代や差額ベッド代など)は助成の対象になりません。

10 「小児慢性特定疾病医療自己負担上限額管理票」について

児童等の保護者が指定医療機関で支払った自己負担額を月ごとに管理するための冊子を児童等に交付いたします。指定医療機関の窓口に医療受給者証と一緒に提示してください。

11 申請方法

申請窓口及びお問い合わせ先は八王子市保健所保健対策課になります。申請を希望される方は、下記の書類が必要となります。

申請書等を八王子市保健所で用意しておりますので、お問い合わせください。

なお、助成開始日は、原則、申請日となりますので、医療機関で疾病名が確定したら速やかに申請を行ってください。

申請に必要な書類

  1. 申請書
  2. 意見書(指定医が作成したもの)
  3. 保険証の写し
  4. 世帯調書
  5. 受診医療機関申請書
  6. 同意書
  7. 個人番号カード(通知カード)(患者及び申請者)
  8. 個人番号記載書類提出者本人確認書類(運転免許証等)
  9. 委任状(申請者以外の方が提出する場合に必要です)
     
  • 平成28年1月1日より、患者及び申請者の個人番号を記載する必要があります。また、個人番号の記載された書類を提出する方は、身元確認書類の提示が必要になります。なお、身元確認書類の詳細に関しましては、以下のリンクよりご確認いただけます。
  • 医療意見書は疾病ごとに定められております。様式は「小児慢性特定疾病情報センター」に掲載されております。医療意見書については、作成を依頼する指定医にご確認ください。
  • 成長ホルモン治療の助成を受けるためには、別途、成長ホルモン治療用意見書も必要です。

申請書類様式

(補足)八王子市へ転入予定の方は、申請について下記までお問い合わせください。

申請窓口

  八王子市保健所 保健対策課
  郵便番号 192-0046 東京都八王子市明神町3-19-2 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階

   電話番号 042-645-5162

12 指定医療機関について

  • 指定小児慢性特定疾病医療機関とは、都道府県・指定市・中核市が指定した医療機関で小児慢性特定疾病に係る医療を受けたとき、小児慢性特定疾病医療費の助成を受けられる医療機関です。
  • 小児慢性特定疾病医療費助成制度は、医療受給者証に記載された指定医療機関(薬局を除く)で受けた医療に限り助成を受けることができます。
  • 医療費助成の認定を申請する際には、受診を希望する医療機関が医療機関の所在する都道府県・指定都市・中核市の指定を受けているか確認してください。
  • 八王子市が指定した指定医療機関については、下記の一覧にてご確認ください。なお、指定小児慢性特定疾病医療機関の申請は、その医療機関の所在地の都道府県、指定都市、中核市に申請することとなっているため、八王子市以外の指定の状況については、各自治体のホームページをご覧いただくか、医療機関に直接お問い合わせください。
    ※指定有効期間の始期は指定申請書の申請日の属する月の翌月1日(申請日が月の初日の場合は申請日)となります。

医療機関の方へ

平成27年1月1日から、小児慢性特定疾病患者が医療費の助成を受けることができるのは、都道府県知事又は市長の指定を受けた医療機関等が行う医療に限られます。

そのため、医療費助成を受ける小児慢性特定疾病患者の診療を行う医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)は、指定医療機関の指定申請手続きが必要となります。

指定医療機関の要件

(1)保険医療機関等であること

  • 保険医療機関
  • 保険薬局
  • 健康保険法に規定する指定訪問看護事業所

(2)児童福祉法第19条の9第2項各号に規定されている欠格要件に該当しないこと

指定医療機関の責務

指定医療機関の行う診療方針は、健康保険の診療方針の例によるほか、指定小児慢性特定疾病医療機関療養担当規程(下記PDF参照)により良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援を行わなければなりません。

新たに指定を受ける場合や内容の変更が生じた場合には市への届出が必要になります。

指定の更新

指定から6年ごとに更新が必要となります(更新時期が近づきましたら、更新案内送付致します)。

申請様式

指定医療機関の指定後の諸手続

指定申請書の記載事項に変更があった場合は、変更のあった日から10日以内に変更の届出が必要です。

業務を休止・廃止又は再開した場合、又は医療法等による処分等を受けた場合は、届出が必要です。

指定を辞退しようとするときは、一月以上の予告期間を設けて、辞退の届出が必要です。

更新時期が近づきましたら、更新申請をお願いいたします(対象の医療機関には更新案内を送付致します)。

13 指定医について

小児慢性特定疾病指定医とは、小児慢性特定疾病医療費の支給認定を申請する際に必要な、診断書(医療意見書)が作成できる医師です。

八王子市が指定した指定医については、下記の一覧にてご確認ください。

指定医の役割

  • 小児慢性特定疾病の患者が小児慢性特定疾病にかかっていること及びその疾病の状態が厚生労働大臣の定める程度であることを証明する医療意見書を作成すること。
  • 国が推進する疾病児童等の健全な育成に資する調査及び研究に協力すること。(当該調査及び研究に資する情報の提供。)

指定の効力

 都道府県等が指定する「指定医」は、指定申請書に記載した「勤務先の医療機関」でのみ、小児慢性特定疾病の診断書(医療意見書)を作成することができます。

指定医の要件

診断または治療に5年以上従事した経験を有する医師であって、次のいずれかに該当、かつ医療意見書の作成に必要な知識と技能を有すると認められる者。

1.(別表1)の厚生労働大臣の定める認定機関の認定する専門医の資格を有する。

2.都道府県知事等が行う研修(指定医研修)を終了していること。

指定医研修について

八王子市では、指定医研修をWeb研修として実施しています。これから八王子市に指定医の申請をされる方のうち、上記の専門医の資格を有していない方については本研修を受講し、八王子市から修了証の交付を受けて下さい。

●指定医研修実施手順

  1. 小児慢性特定疾病指定医研修サイト(外部リンク:https://www.sdtweb.jp/)にて、指定医研修を受けて下さい。
  2. 上記サイトでの研修受講後、修了証を作成してください。
  3. 保健対策課へ下記の添付書類にて修了証の交付を申請して下さい。後日、修了証が交付されます。

    八王子市小児慢性特定疾病指定医育成研修修了証交付申請書(PDF形式)
    ・指定医研修サイトにて作成した修了証
     ※自治体を八王子市としてください。 

※修了証の交付をもって研修修了の証明となりますので、必ず修了証の交付申請を行ってください。
※指定医の指定が必要な方は、修了証を添えて別途指定申請を行ってください。
 本研修の修了をもって指定医の申請とはなりませんのでご注意ください。

指定の更新

指定から5年ごとに更新申請が必要となります(更新時期が近づきましたら更新案内を送付致します)。

医師の方へ

平成27年1月1日から、小児慢性特定疾病医療費の支給認定に必要な診断書(医療意見書)を作成できるのは、都道府県知事等の指定を受けた「指定医」に限られます(児童福祉法第19条の3)。

そのため、医療意見書の作成を行っている医師は指定医の申請手続きが必要となります。

つきましては、八王子市内の医療機関で医療意見書を作成されている方(医師)は下記をお読みいただき、申請をお願いします。なお、八王子市以外にも勤務しておりその医療機関でも診断書(意見書)を作成する場合は、医療機関の所在地を管轄する都道府県・指定市・中核市に対し申請をする必要があります。

新たに指定を受ける場合や内容の変更が生じた場合には市への届出が必要になります。


指定申請様式

指定後の諸手続き

指定申請書の記載事項(住所・氏名・勤務医療機関・担当診療科目等)に変更のあった場合は、変更の届出が必要です。

指定を辞退しようとするときは、辞退を希望する日から60日以上の予告期間を設けて、辞退の届出が必要です。

更新時期が近づきましたら、更新申請をお願いいたします(対象の指定医には更新案内を送付致します)。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部保健対策課
〒192-0046 八王子市明神町三丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階
電話:042-645-5162 
ファックス:042-644-9100

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