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猫の団体譲渡制度について

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猫の団体譲渡制度について

猫の団体譲渡制度とは?

 八王子市では、新たな飼い主を探す活動を行っている団体へ、保健所に収容された猫の譲渡を行っています。猫と女の子
 譲渡を希望される場合には、あらかじめ「団体登録」が必要となります。

団体登録の条件

団体登録申請の手続き 

 保健所に、以下の書類を提出してください。

  • 団体登録申請書(PDF形式 146キロバイト)
  • 誓約書(PDF形式 143キロバイト) 
  • 団体の規約(写し)
  • 役員名簿、一時飼養者名簿
  • 活動方針、活動実績
  • 活動計画書(譲渡の流れ、譲渡基準、譲渡方法等)
  • 代表者の氏名及び住所を確認できる公的証明書(住民票、健康保険証等)
      ※ 代表者が市外在住の場合
        会員で市内在住の責任者の氏名及び住所を確認できる公的証明書

 書類審査及び現地調査を行い、上記条件に適合していると認められる団体は「譲渡対象団体」として登録されます。譲渡対象団体には登録通知書を交付します。

各種様式等

譲渡対象団体

※ 令和5年(2023年)5月30日現在

団体名称 メールアドレス
八王子動物愛護ネットワーク info@hapnet.jp
一般社団法人 はちねこ hachinekocafe@gmail.com

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部(八王子市保健所)生活衛生課 動物衛生担当
〒192-0046 八王子市明神町三丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階
電話:042-645-5113 
ファックス:042-644-9100

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