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動物の虐待、遺棄は犯罪です

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八王子市内で猫が背中を切られるという痛ましい事件が報道されました。動物をみだりに殺傷することは犯罪です。そのような事例がありましたら警察に通報するとともに、猫を飼っている方は十分ご注意ください。
また、動物を遺棄することも同様です。やむを得ず飼えなくなった際は責任をもって新しい飼い主を探してください。

参考 動物の愛護及び管理に関する法律・関係条文

令和2年6月1日より罰則が強化されました。

第44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。

2. 愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適性を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であって疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であって自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行った者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

3. 愛護動物を遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

4. 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。

 一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる

 二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

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健康医療部(八王子市保健所)生活衛生課 動物衛生担当
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