養子離縁届の手続き
届出期間
協議離縁・死亡した方との離縁などの場合
特に定めはありません。(届出をした日から効力が生じます。)
裁判離縁(調停・審判または判決離縁)の場合
裁判確定の日から10日以内
届出人
- 養親および養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)
- 裁判離縁(調停・審判または判決離縁)の場合は、訴提起者
届出場所
以下のいずれかの市区町村役場になります。
- 養子の本籍地
- 養親の本籍地
- 届出人の所在地
八王子市では、市役所本庁舎1階4番窓口または、市民部各事務所(斎場事務所を除く)が届出窓口になります。
届出に必要なもの
- 届書 1通
- 戸籍全部事項証明書(または戸籍謄本(注)) 各1通(養親と養子のもの)
(注)戸籍が電算システム化された市区町村では、戸籍謄本を戸籍全部事項証明書と言います。 - その他 下記のものが必要になります。
協議離縁の場合
- 養親、養子双方の印鑑
- 証人2名の署名、押印が必要です
調停離縁の場合
- 申立人の印鑑
- 調停調書の謄本
裁判離縁の場合(審判または判決離縁)
- 申立人または訴えの提起者の印鑑
- 審判書または判決書の謄本
- 確定証明書
死亡した方との離縁の場合
- 申立人の印鑑
- 許可の審判書の謄本と確定証明書
- 証人2名の署名、押印が必要です
離縁の際に、氏をそのまま称したい方
離縁後3か月以内または養子離縁届と同時に、『離縁の際に称していた氏を称する届』をしてください。
ただし、縁組の期間が7年を経過していることが必要です。(注)
(注)縁組をしてから7年間を過ぎた後に離縁し、縁組前の氏に復したときは、養子は離縁の日から3か月以内に『離縁の際に称していた氏を称する届』をすることによって、離縁の際の氏を名のることができます。
(養子離縁届と同時に行うことができます。)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
市民部市民課(戸籍担当)
電話:042-620-7233 ファックス:042-626-2381 メールでのお問い合わせ専用フォーム
