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養子離縁届の手続き

届出期間

協議離縁・死亡した方との離縁などの場合

特に定めはありません。(届出をした日から効力が生じます。)


裁判離縁(調停・審判または判決離縁)の場合

裁判確定の日から10日以内


届出人

  • 養親および養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)
  • 裁判離縁(調停・審判または判決離縁)の場合は、訴提起者

届出場所

以下のいずれかの市区町村役場になります。

  • 養子の本籍地
  • 養親の本籍地
  • 届出人の所在地

八王子市では、市役所本庁舎1階4番窓口または、市民部各事務所(斎場事務所を除く)が届出窓口になります。


届出に必要なもの

  • 届書 1通
  • 戸籍全部事項証明書(または戸籍謄本(注)) 各1通(養親と養子のもの)
    (注)戸籍が電算システム化された市区町村では、戸籍謄本を戸籍全部事項証明書と言います。
  • その他 下記のものが必要になります。

協議離縁の場合

  • 養親、養子双方の印鑑
  • 証人2名の署名、押印が必要です

調停離縁の場合

  • 申立人の印鑑
  • 調停調書の謄本

裁判離縁の場合(審判または判決離縁)

  • 申立人または訴えの提起者の印鑑
  • 審判書または判決書の謄本
  • 確定証明書

死亡した方との離縁の場合

  • 申立人の印鑑
  • 許可の審判書の謄本と確定証明書
  • 証人2名の署名、押印が必要です

離縁の際に、氏をそのまま称したい方

離縁後3か月以内または養子離縁届と同時に、『離縁の際に称していた氏を称する届』をしてください。
ただし、縁組の期間が7年を経過していることが必要です。(注)

(注)縁組をしてから7年間を過ぎた後に離縁し、縁組前の氏に復したときは、養子は離縁の日から3か月以内に『離縁の際に称していた氏を称する届』をすることによって、離縁の際の氏を名のることができます。
(養子離縁届と同時に行うことができます。)


このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

市民部市民課(戸籍担当)
電話:042-620-7233 ファックス:042-626-2381 メールでのお問い合わせ専用フォーム

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