養子縁組届の手続き
届出期間
特に定めはありません。
届出をした日から効力が生じます。
届出人
養親および養子
(養子が15歳未満のときは法定代理人)
届出場所
以下のいずれかの市区町村役場になります。
- 養子の本籍地
- 養親の本籍地
- 届出人の所在地
八王子市では、市役所本庁舎1階4番窓口または、市民部各事務所(斎場事務所を除く)が届出窓口になります。
開庁時間以外に届出をされる場合
土・日曜日や祝日・夜間などの閉庁日でも、養子縁組届書のお預かりをしています。市役所本庁舎B階東側通用口を入った左側にある守衛室がお預かりの窓口となります。また、日曜日につきましては午前8時30分から午後5時まで八王子駅南口総合事務所・南大沢事務所でもお預かりしています。
届出に必要なもの
- 届書 1通
(証人2名の署名、押印が必要です) - 戸籍全部事項証明書(または戸籍謄本(注)) 養親と養子のもの 各1通
(届出地が本籍地ではない場合のみ)
(注)戸籍が電算システム化された市区町村では、戸籍謄本を戸籍全部事項証明書と言います。 - 家庭裁判所の許可書
・・・未成年者を養子にするとき、または後見人が被後見人を養子とするとき
(ただし、自己または配偶者の直系卑属を養子にするときは不要です) - 養親、養子双方の印鑑
(ただし、養子が15歳未満のときには法定代理人の印鑑)
養子縁組の主な成立要件
- 当事者間に、縁組をする意思の合致があること。
- 養親となる人が、成年に達していること。
- 養子となる人が、養親となる人の尊属または年長者ではないこと。
- 養子となる人が、養親となる人の嫡出子または養子ではないこと。
- 未成年者を養子とするときは、家庭裁判所の許可を得ていること。
自己又は配偶者の直系卑属を養子とするときは、家庭裁判所の許可は不要です。
後見人が被後見人(未成年後見人及び成年被後見人)を養子とする場合は家庭裁判所の許可が必要です。 - 配偶者のある人が未成年者を養子とするには、配偶者とともにすること。
配偶者の嫡出子を養子とする場合、または配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りではありません。 - 配偶者のある人が縁組をするときは、その配偶者の同意を得ること。
配偶者とともに縁組をする場合、または配偶者がその意思を表示することができないときは、この限りではありません。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
市民部市民課(戸籍担当)
電話:042-620-7233 ファックス:042-626-2381 メールでのお問い合わせ専用フォーム
