養子縁組届
血縁関係による親子関係がない者、嫡出の親子関係がない者の間に、嫡出親子と同等の関係を創る法律行為です。
- 養子縁組を行なった後も、実親との関係はなくなりません。
実の親子としての関係は続いていきます。 - 配偶者がいる筆頭者が縁組して養子となると、配偶者とともに養親の氏を称して新戸籍を編製します。
- 養子の子が養子縁組前の戸籍に在籍していた場合、養子の子は養親の氏を称した養子の新戸籍に入らず、旧の氏の戸籍に残ります。
(養子の子が新戸籍に入るためには入籍届が必要です。) - また、配偶者のみが養子縁組をして養子になっても、氏も戸籍も変わりません。
養子縁組届の時の本人確認についてのお願い
本人が知らない間に、第三者から勝手に届出されるなどの虚偽(なりすまし)の届出を未然に防止するため、届書を持参した方の本人確認を行ないます。
本人確認ができない場合であっても、届出を妨げるものではありません。
(この場合には届出があったことを届出の当事者ご本人宛に、後日郵便でお知らせいたします。)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
市民部市民課(戸籍担当)
電話:042-620-7233 ファックス:042-626-2381 メールでのお問い合わせ専用フォーム
