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認知届の手続き

届出期間

任意認知の場合・・・特に定めはありません。
(届出によって効力が生じます。)
裁判認知の場合・・・確定日から10日以内
遺言認知の場合・・・遺言執行者就職の日から10日以内


届出人

任意認知の場合・・・認知をする父
胎児認知の場合・・・認知をする父
裁判認知の場合・・・訴提起者
遺言認知の場合・・・遺言の執行者


届出場所

以下のいずれかの市区町村役場になります。

  • 認知する父の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 認知される子の本籍地

胎児認知の場合は、母の本籍地
母が外国籍の場合は、お問合せください。

八王子市では、市役所本庁舎1階4番窓口または、市民部各事務所(斎場事務所は除く)が届出窓口になります。


開庁時間以外に届出をされる場合

土・日曜日や祝日・夜間などの閉庁日でも、認知届書は、お預かりをしています。
市役所本庁舎 東側通用口を入った左側にある守衛室がお預かりの窓口となります。
※日曜日につきましては、午前8時30分から午後5時まで八王子駅南口総合事務所・南大沢事務所でも届書をお預かりしています。


届出に必要なもの

  • 認知届書
  • 届出人の印鑑
  • 届出地が本籍地ではない場合、父または子の戸籍全部事項証明書(または戸籍謄本(注))のいずれか
    (注)戸籍が電算システム化された市区町村では、戸籍謄本を戸籍全部事項証明書と言います。
  • その他
    子が成年の場合・・・子の承諾書
    胎児認知の場合・・・母の承諾書
    裁判認知の場合・・・裁判(審判または判決)の謄本及び確定証明書
    遺言認知の場合・・・認知に関する遺言の謄本

ご注意ください!!

本籍地以外の場所で、届出を行う場合には、戸籍全部事項証明書(または戸籍謄本)が必要です。


このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

市民部市民課(戸籍担当)
電話:042-620-7233 ファックス:042-626-2381 メールでのお問い合わせ専用フォーム

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