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出生届

赤ちゃんが生まれたときは、『出生届』が必要です。
病院(医院)で出産した場合は、病院(医院)から渡される届出用紙をご利用ください。


海外で出産した場合(出産を予定している場合)

届出前に法務省民事局のページをご確認の上、市民課戸籍担当までお問合せください。


お子さんの名前について

お子さんの名前には、常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナを使用してください。(注1)

なお、戸籍法施行規則の改正が行われ、平成16年9月27日より『子の名につけられる漢字』に、新たに488文字が追加されました。
法務省のホームページ(注2)より、これらの漢字を含めた『子の名につけられる漢字』の検索ができます。(注3)


(注1)アルファベット、数字などは使用することができません。
(注2)子の名につけられる漢字は、常用漢字と人名用漢字の両方などを併せて利用することができます。
(注3)データ量などの関係で、接続に時間がかかる場合があります。ご了承ください。


嫡出でないお子さんの表記が変わりました。

平成16年11月1日に戸籍法施行規則の一部が改正され、嫡出でない子(注1)の戸籍上の続柄の表記が、嫡出子(注2)と同様「長男」・「長女」などの表記に改められました。
概要については、法務省民事局「戸籍」のページをご確認ください。(注3)

(注1)嫡出でない子:婚姻していない父母の間に生まれた子
(注2)嫡出子:婚姻中の父母の間に生まれた子
(注3)申出の受付は市民課戸籍担当(又は市民部各事務所)にて承ります。


このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

市民部市民課(戸籍担当)
電話:042-620-7233 ファックス:042-626-2381 メールでのお問い合わせ専用フォーム

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