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認知届

婚姻関係にない父母との間に生まれた子(非嫡出子)を認知するための届出です。認知には、「任意認知」・「胎児認知」・「遺言認知」・「裁判認知」があります。
それぞれのケースにより、届出場所や必要なものなどに違いがありますので、下記の関連リンクをご参照ください。


認知届について

非嫡出子(婚姻関係にない父母から生まれたお子さん)を認知する届出です。この届出をすると子の戸籍に父の名前が記載されます。また、認知した父の戸籍にも、いつ誰を認知したかが記載されます。
認知される子が成人の場合は、認知される子の承諾が必要です。
非嫡出子として生まれてくる子を出生前に認知する場合は、胎児の母の承諾が必要です。


届出に際してのお願い

認知する子や胎児の母が外国籍の場合は、届出される前に市民課戸籍担当(電話番号042-620-7233)へご相談ください。


このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

市民部市民課(戸籍担当)
電話:042-620-7233 ファックス:042-626-2381 メールでのお問い合わせ専用フォーム

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