出生届の手続き
届出期間
生まれた日を含めて、14日以内(注1,2)
(注1)国外で出生した場合は三ヶ月以内
(注2)14日目が土曜・日曜などで市役所が休みの日の場合は、その翌開庁日までが届出期間です。
届出期限を過ぎてしまった場合は…
「戸籍届出期間経過通知書」に理由などを記入して、出生届と合わせて提出していただく必要があります。
なお、「戸籍届出期間経過通知書」は、窓口に用意してあります。
市では、この通知書にもとづき簡易裁判所へ通知を行います。場合によっては過料の対象となりますので、届出期間内での届出を厳守してください。
届出人
届出書の左側一番下にある 「届出人」欄の署名をする人のことです。
- 生まれた子の父、または母
(父母が婚姻中でなければ母)
届出場所
以下のいずれかの市区町村役場になります。
- 父母の本籍地
- 父母の所在地(住所地等)
- 生まれた場所
八王子市では、市役所本庁舎1階4番窓口または、市民部各事務所(斎場事務所は除く)が届出窓口になります。
届出に必要なもの
- 母子健康手帳
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 届出人の印鑑
お子さんの名前
下記の範囲でつけてください。
- 常用漢字
- 人名用漢字
- ひらがな
- カタカナ
アルファベット、数字などは使うことができません。
八王子市では、 母子健康手帳と一緒に、『子の名につけられる漢字一覧表』をお渡ししています。
お名前をつける際の参考にしてください。
子の名につけられる漢字について
平成16年9月27日より、戸籍法施行規則の改正が行われ、子の名につけられる漢字が新たに488文字が追加されました。
法務省のホームページより、これらの漢字を含めた、『子の名につけられる漢字』の検索ができます。
- 法務省「戸籍統一文字情報」(外部リンク)
出生届の書き方見本
- 法務省作成記入例「出生届」(外部リンク)
関連する手続
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
市民部市民課(戸籍担当)
電話:042-620-7233 ファックス:042-626-2381 メールでのお問い合わせ専用フォーム
