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出生届の手続き

届出期間

生まれた日を含めて、14日以内(注1,2)

(注1)国外で出生した場合は三ヶ月以内
(注2)14日目が土曜・日曜などで市役所が休みの日の場合は、その翌開庁日までが届出期間です。


届出期限を過ぎてしまった場合は…

「戸籍届出期間経過通知書」に理由などを記入して、出生届と合わせて提出していただく必要があります。
なお、「戸籍届出期間経過通知書」は、窓口に用意してあります。
市では、この通知書にもとづき簡易裁判所へ通知を行います。場合によっては過料の対象となりますので、届出期間内での届出を厳守してください。


届出人

届出書の左側一番下にある 「届出人」欄の署名をする人のことです。

  • 生まれた子の父、または母
    (父母が婚姻中でなければ母)

届出場所

以下のいずれかの市区町村役場になります。

  • 父母の本籍地
  • 父母の所在地(住所地等)
  • 生まれた場所

八王子市では、市役所本庁舎1階4番窓口または、市民部各事務所(斎場事務所は除く)が届出窓口になります。


届出に必要なもの

  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 届出人の印鑑

お子さんの名前

下記の範囲でつけてください。

  • 常用漢字
  • 人名用漢字
  • ひらがな
  • カタカナ


アルファベット、数字などは使うことができません。
八王子市では、 母子健康手帳と一緒に、『子の名につけられる漢字一覧表』をお渡ししています。
お名前をつける際の参考にしてください。


子の名につけられる漢字について

平成16年9月27日より、戸籍法施行規則の改正が行われ、子の名につけられる漢字が新たに488文字が追加されました。
法務省のホームページより、これらの漢字を含めた、『子の名につけられる漢字』の検索ができます。


出生届の書き方見本

関連する手続

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

市民部市民課(戸籍担当)
電話:042-620-7233 ファックス:042-626-2381 メールでのお問い合わせ専用フォーム

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