死亡届の手続き
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
国外で死亡した時は3か月以内です。
届出人
以下のいずれかにあてはまる方
- 同居の親族
- 同居していない親族
- 同居者
- 家主
- 地主
- 家屋・土地管理人
- 公設所の長
- 後見人・保佐人・補助人・任意後見人(資格を証明する作成後3ヶ月以内の登記事項証明書又は裁判所の謄本)
届出場所
以下のいずれかの市区町村役場になります。
- 死亡者の本籍地
- 届出人の所在地(住所地等)
- 死亡した場所
八王子市では、市役所本庁舎1階4番窓口または、市民部各事務所(斎場事務所を除く)が届出窓口になります。
ご注意ください!
斎場事務所での死亡届受付は、行っておりません。
届出に必要なもの
- 死亡届書
医師から発行される死亡診断書または死体検案書と一体になっています - 届出人の印鑑
死亡届の書き方見本
- 法務省作成記入例「死亡届」(外部リンク)
関連する手続き
該当する方のみ、各担当課で手続きをおこなってください。
健康福祉部国民健康保険年金課
こども家庭部子育て支援課
市民部市民総務課
健康福祉部障害者福祉課
お亡くなりになった方に対して、市の各担当部署などより発行していた『医療受給者証』などは、担当部署へご返却をお願いします。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
市民部市民課(戸籍担当)
電話:042-620-7233 ファックス:042-626-2381 メールでのお問い合わせ専用フォーム
