その他の戸籍の証明の請求
交付手数料
| 戸籍附票全部・一部の証明(注4) | 1通 | 200円(注3) |
| 身分証明書 | 1通 | 200円(注3) |
| 戸籍受理証明書(注1) | 1通 | 350円(注2) |
| 戸籍記載事項証明書 | 1通 | 350円 |
(注1)「戸籍届受理証明書」は、 八王子市で戸籍の届出を行なった方が対象です。
(注2)「戸籍届受理証明書(婚姻届等)」の法務省令で定める上質紙のものは、1通1400円になります。
(注3)「身分証明書」と「戸籍の附票」の郵送による請求の場合は、1通300円になります。
(注4)「戸籍の附票」は、戸籍に記載されている方の住所を表した書面です。
戸籍全部事項(戸籍謄本)個人事項(戸籍抄本)の請求はこちら
請求窓口(注8)
- 市役所本庁舎1階5番窓口 市民課
- 市民部各事務所(ただし、斎場事務所は除く)
(注8)八王子駅南口総合事務所では、土曜・日曜日も受付しています。南大沢事務所では日曜日も受付しております。(ただし、一部請求できないものがありますので、事前にお問い合わせください。)
(注9)「住民票の写し」や「戸籍の請求」は、上記窓口での請求のほか、『郵送等による請求』や『休日夜間申請ボックス』などによる請求もできます。
請求に必要なもの
ご本人がお越しになる場合
- 戸籍の証明の請求書
- ご本人確認できるもの
- 印鑑(認印)
代理人がお越しになる場合
- 戸籍の証明の請求書
- 窓口にお越しの方のご本人確認できるもの
- 委任状
請求書のダウンロード
東日本大震災被災者の手数料減免
申請時の本人確認資料の提示・不当目的による罰則等
八王子市では、虚偽の届出を未然に防止するために、市役所本庁舎・各事務所の窓口において、届出などに来られた方の本人確認を行なわせていただきます。
(平成15年11月1日より実施)
プライバシーの侵害や差別につながるような不当な目的による請求のときは、交付できません。偽り、その他不正の手段によって証明などを取得したときは、戸籍法133条又は住民基本台帳法第47条により30万円以下の罰金に処せられます。
- 戸籍法133条(外部リンク)
- 住民基本台帳法第47条(外部リンク)
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
市民部市民課(住民記録担当)
電話:042-620-7232 ファックス:042-626-2381 メールでのお問い合わせ専用フォーム
