分籍届の手続き
届出期間
特に定めはありません。
届出をした日から効力が生じます。
届出人
下記の項目のいずれにも該当する方
- 戸籍の筆頭者およびその配偶者以外の方
- 分籍を希望する成人の方又は成年に達した方
届出場所
以下のいずれかの市区町村役場になります。
- 分籍する方の本籍地
- 分籍する方の所在地
- 分籍後の新本籍地
八王子市では、市役所本庁舎1階4番窓口または、市民部各事務所(斎場事務所を除く)が届出窓口になります。
届出に必要なもの
- 分籍届書 1通
- 戸籍謄本(または戸籍全部事項証明書(注)) 1通
(分籍する方の現在の本籍地と分籍後の本籍が同一市区町村以外の場合)
(注)戸籍が電算システム化された市区町村では、戸籍謄本を戸籍全部事項証明書と言います。 - 印鑑
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
市民部市民課(戸籍担当)
電話:042-620-7233 ファックス:042-626-2381 メールでのお問い合わせ専用フォーム
