転籍届の手続き
届出期間
特に定めはありません。
届出の日から本籍が移動します。
届出人
転籍届出書の届出人欄に、署名・押印する人のことをいいます。
以下の方が『届出人』となります。
- 戸籍の筆頭者および配偶者
参考
筆頭者及び配偶者の方が死亡している場合は、生存配偶者が単独で届出することができます。
届出場所
以下のいずれかの市区町村役場になります。
- 届出人の本籍地
- 所在地(住所地等)
- 転籍地(新本籍地)
八王子市では、市役所本庁舎1階4番窓口または、市民部各事務所(斎場事務所を除く)が届出窓口になります。
届出に必要なもの
届出には、以下の書類が必要になります。
- 転籍届書 1通
- 戸籍全部事項証明書(または戸籍謄本(注)) 1通
(同一市区町村内での転籍の場合は不要)
(注)戸籍が電算システム化された市区町村では、戸籍謄本を戸籍全部事項証明書と言います。 - 届出人の印鑑
※ご夫婦の場合、届書中に夫及び妻の署名が必要になります。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
市民部市民課(戸籍担当)
電話:042-620-7233 ファックス:042-626-2381 メールでのお問い合わせ専用フォーム
