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転籍届の手続き

届出期間

特に定めはありません。
届出の日から本籍が移動します。


届出人

転籍届出書の届出人欄に、署名・押印する人のことをいいます。

以下の方が『届出人』となります。

  • 戸籍の筆頭者および配偶者

参考

筆頭者及び配偶者の方が死亡している場合は、生存配偶者が単独で届出することができます。


届出場所

以下のいずれかの市区町村役場になります。

  • 届出人の本籍地
  • 所在地(住所地等)
  • 転籍地(新本籍地)

八王子市では、市役所本庁舎1階4番窓口または、市民部各事務所(斎場事務所を除く)が届出窓口になります。


届出に必要なもの

届出には、以下の書類が必要になります。

  • 転籍届書 1通
  • 戸籍全部事項証明書(または戸籍謄本(注)) 1通
    (同一市区町村内での転籍の場合は不要)
    (注)戸籍が電算システム化された市区町村では、戸籍謄本を戸籍全部事項証明書と言います。
  • 届出人の印鑑
    ※ご夫婦の場合、届書中に夫及び妻の署名が必要になります。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

市民部市民課(戸籍担当)
電話:042-620-7233 ファックス:042-626-2381 メールでのお問い合わせ専用フォーム

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