入籍届の手続き
届出期間
特に定めはありません。
届出をした日から効力が生じます。
届出人
子(15歳未満の場合は、法定代理人)
届出場所
以下のいずれかの市区町村役場になります
- 子の本籍地
- 届出人の所在地
届出に必要なもの
- 入籍届書 1通
(入籍する方1人につき一通必要になります。) - 戸籍全部事項証明書(または戸籍謄本(注)) 1通
(入籍する方の現在の本籍または入籍後の本籍が届出地の市区町村以外の場合)
(注)戸籍が電算システム化された市区町村では、戸籍謄本を戸籍全部事項証明書と言います。 - 父または母の氏を称することについての家庭裁判所の許可の審判書の謄本
(不要な場合もあります。入籍届の注意事項をご参照ください。) - 届出人の印鑑
(入籍する方が15歳未満の場合は法定代理人の印鑑)
関連する手続き
該当する方のみ、各担当課で手続きをとってください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
市民部市民課(戸籍担当)
電話:042-620-7233 ファックス:042-626-2381 メールでのお問い合わせ専用フォーム
