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転籍届

本籍を移動することを転籍といいます。
住所が移っても、本籍には変更ありません。
本籍を移動するには、『転籍届』が必要です。


市内で転籍をする

新しく戸籍を作成することなく、現在ある戸籍の本籍を変更します。


市外から(市外へ)転籍をする

新本籍地の役所で新たに戸籍が作成されます。
戸籍全部事項証明(戸籍謄本)/個人事項証明(戸籍抄本)などは、新本籍地の市区町村の役所で取ることができます。


旧本籍地に今まであった戸籍について

旧本籍地に今まであった戸籍については、本籍地において除籍として80年保存されます。
その除籍にはいつどこへ本籍を移したか、ということが記載されています。
(新本籍地の戸籍には、いつどこから転籍してきたのかが記載されています。)


戸籍謄抄本の発行には日数がかかります。

届出日付で本籍は移動しますが、実際に戸籍ができあがって、戸籍全部事項証明(戸籍謄本)などを発行できるようになるのは、届出日から約3日程度かかります。(場合によっては、それ以上かかる場合もあります。)
したがって、転籍届が行われてから約3日間ほどは、戸籍全部事項証明(戸籍謄本)/個人事項証明(戸籍抄本)などの申請をされても交付することができません。
あらかじめご了承ください。
※届出日から土・日・祝日を除いた実質3日を過ぎた日から証明発行可能となります。
※お急ぎの方は戸籍担当にお問い合わせ下さい。


このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

市民部市民課(戸籍担当)
電話:042-620-7233 ファックス:042-626-2381 メールでのお問い合わせ専用フォーム

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