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入籍届

入籍とは・・・

広い意味で言えば、『入籍』とは子が父母の戸籍に入ることや、婚姻や縁組などの身分行為によって今の戸籍から出て、他の戸籍に入ることを言います。
入籍届の『入籍』とは、子が父もしくは母(または父母)と氏が異なる場合に、父もしくは母(または父母)の氏を称して、その戸籍に入ることを言います。


入籍届を出すとき

  1. 父または母と、民法上の氏が異なる子が、父または母の氏を称してその戸籍に入る場合
  2. 父又は母が氏を改めたことによって、父母と氏が異なった子が、婚姻中の父母の氏を称して入籍する場合
  3. 前記1.2.によって父もしくは母、または父母の戸籍に入籍した子が、成年に達した時から1年以内に、従前の氏に復しようとする場合
  4. (注)他のケースもあります。お問合せください。


ご注意ください!!

  1. 離婚により父母一方は婚姻前の氏に復することから、その間の子は、その復氏した父または母と氏が異なることになります。
    なお、母(父)が婚姻中の氏をそのまま称して新しい戸籍を編製した場合、表記上の氏は同じであっても、民法上の氏は婚姻前の氏に戻っていますので、注意してください。
  2. このような場合に、離婚により復氏した父または母の氏を子が称するためには、家庭裁判所の許可を得て、入籍届をしなければなりません。(ただし、死亡した父または母の氏を称する届出はできません。)
  3. 子と父または母の氏が異なる場合であっても、その氏の異なった原因が父または母が氏を改めたことによるものであり、かつ、父母が婚姻中であるときは、家庭裁判所の許可を得ることなく、入籍届により父母の氏を称することができます。
    具体例としては、下記の事項が該当します。
  • 父または母の縁組
  • 父もしくは母の離縁または縁組の取消し
  • 父母の婚姻

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

市民部市民課(戸籍担当)
電話:042-620-7233 ファックス:042-626-2381 メールでのお問い合わせ専用フォーム

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