分籍届
「分籍」とは、文字どおり戸籍を分けることです。
戸籍の筆頭者とその配偶者以外の成年に達した方なら、今までの戸籍から分かれて、1人で新しい戸籍を作ることができます。
ご注意ください!!
分籍届の届出人は、分籍を行おうとするご本人です。
分籍を行おうとする本人が、記入・署名押印した分籍届書を、必要書類と一緒に、代わりの方(代理人)が窓口にお持ちいただくことは可能です。(注)
- 一度分籍すると元の親の戸籍に戻ることはできません。
- 分籍しても、それは単に戸籍を分けるだけです。
- 親兄弟(祖父母などもすべて)との関係は、分籍してもしなくてもそのまま何も変わりません。
- 市が行っている各種届出等について分籍することによる変更等はありません。(注1)
(注1)届出項目に本籍、筆頭者、氏名がある場合は、各担当課へご確認ください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
市民部市民課(戸籍担当)
電話:042-620-7233 ファックス:042-626-2381 メールでのお問い合わせ専用フォーム
