婚姻届の手続き
届出期間
特に定めはありません。届出をした日が、法律上の婚姻日 (結婚をした日)となります。
届出人
双方または、どちらかの方が来庁してください。
- 夫となる人
- 妻となる人
双方が来庁いただけない場合、下記のよくある質問を御覧下さい。
届出場所
以下のいずれかの市区町村役場になります。
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の所在地(住所地等)
八王子市では、市役所本庁舎1階4番窓口または、市民部各事務所(斎場事務所を除く)が届出窓口になります。
開庁時間以外に届出をされる場合
土・日曜日や祝日・夜間などの閉庁日でも、婚姻届書はお預かりをしています。
市役所本庁舎 東側通用口を入った左側にある守衛室がお預かりの窓口となります。
※日曜日につきましては午前8時30分から午後5時まで、八王子駅南口総合事務所・南大沢事務所でも届書をお預かりしています。
届出に必要なもの
本籍地以外の場所で届出を行なう場合には、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が必要です。
未成年者の婚姻届には、父母の同意書が必要です。
- 婚姻届書 1通
ご本人による署名・押印のほか、成年に達した方の証人2名の署名・押印等が必要です。夫と妻の戸籍全部事項証明書
(または戸籍謄本(注))各1通
本籍地市区町村役場以外に届出する場合のみ
(注)戸籍が電算システム化された市区町村では、戸籍謄本を戸籍全部事項証明書と言います。 - 夫と妻の印鑑
届書に押したもの - 父母の同意書
未成年者の場合
婚姻届の書き方(見本)
- 法務省作成記入例「婚姻届」(外部リンク)
婚姻届出の時の本人確認
本人が知らない間に第三者から勝手に届出されるなどの虚偽(なりすまし)の届出を未然に防止するため、届書を持参した方の本人確認を行ないます。
本人確認ができない場合であっても、届出を妨げるものではありません。
(この場合には届出があったことを届出の当事者ご本人宛に、後日郵便でお知らせいたします。)
よくある質問
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
市民部市民課(戸籍担当)
電話:042-620-7233 ファックス:042-626-2381 メールでのお問い合わせ専用フォーム
