裁判離婚
《調停離婚・和解による離婚・請求の認諾による離婚・審判離婚・判決離婚》
当事者間に離婚の合意が整わない場合、裁判による離婚の手続きをとることができます。裁判離婚には上記の5種類があります。
いずれの場合も離婚手続きは同じです。
届出期間
調停または和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定日から10日以内
開庁時間以外に届出をされる場合
市役所本庁舎1階東側守衛室で受付を行なっています。
※日曜日につきましては午前8時30分から午後5時まで八王子駅南口総合事務所・南大沢事務所でも届書をお預かりしています。
届出人
届書の左側一番下の「届出人」欄の署名をする人のことです。
調停の申立人または訴提起者
届出場所
以下のいずれかの市区町村役場になります。
- 夫妻の本籍地
- 夫または妻の所在地(住所地等)
八王子市では、市役所本庁舎1階4番窓口または、市民部各事務所が届出窓口になります。
届出に必要なもの
以下のものが必要になります。
- 離婚届書1通(証人欄の記入は不要です)
- 戸籍全部事項証明書(または(戸籍謄本(注)) 1通 (本籍地市区町村に届出する場合は不要)
- 届出人の印鑑
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 以下のいずれかの書類
- 調停調書の謄本(調停離婚の場合のみ)
- 和解調書の謄本(和解離婚の場合のみ)
- 認諾調書の謄本(請求の認諾による離婚の場合のみ)
- 審判書謄本および確定証明書(審判離婚の場合)
- 判決書謄本および確定証明書(判決離婚の場合)
(注)戸籍が電算システム化された市区町村では、戸籍謄本を戸籍全部事項証明書と言います。
関連情報
- 離婚届
- 離婚届関連の届出
- 法務省作成記入例「離婚届」(外部リンク)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
市民部市民課(戸籍担当)
電話:042-620-7233 ファックス:042-626-2381 メールでのお問い合わせ専用フォーム
