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裁判離婚

《調停離婚・和解による離婚・請求の認諾による離婚・審判離婚・判決離婚》

当事者間に離婚の合意が整わない場合、裁判による離婚の手続きをとることができます。裁判離婚には上記の5種類があります。

いずれの場合も離婚手続きは同じです。


届出期間

調停または和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定日から10日以内


開庁時間以外に届出をされる場合

市役所本庁舎1階東側守衛室で受付を行なっています。
※日曜日につきましては午前8時30分から午後5時まで八王子駅南口総合事務所・南大沢事務所でも届書をお預かりしています。


届出人

届書の左側一番下の「届出人」欄の署名をする人のことです。

調停の申立人または訴提起者


届出場所

以下のいずれかの市区町村役場になります。

  • 夫妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地(住所地等)

八王子市では、市役所本庁舎1階4番窓口または、市民部各事務所が届出窓口になります。


届出に必要なもの

以下のものが必要になります。

  1. 離婚届書1通(証人欄の記入は不要です)
  2. 戸籍全部事項証明書(または(戸籍謄本(注)) 1通
  3. (本籍地市区町村に届出する場合は不要)
    (注)戸籍が電算システム化された市区町村では、戸籍謄本を戸籍全部事項証明書と言います。
  4. 届出人の印鑑
  5. 国民健康保険証(加入者のみ)
  6. 以下のいずれかの書類
    • 調停調書の謄本(調停離婚の場合のみ)
    • 和解調書の謄本(和解離婚の場合のみ)
    • 認諾調書の謄本(請求の認諾による離婚の場合のみ)
    • 審判書謄本および確定証明書(審判離婚の場合)
    • 判決書謄本および確定証明書(判決離婚の場合)


関連情報

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

市民部市民課(戸籍担当)
電話:042-620-7233 ファックス:042-626-2381 メールでのお問い合わせ専用フォーム

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