離婚届関連の届出
離婚の際に称していた氏を称する届 (戸籍法77条の2の届)
離婚後も婚姻中の氏を名乗る場合は、離婚届と同時かまたは、離婚の日から3ヶ月以内に、この届出をしてください。
この届出により婚姻中の氏を名乗った後に、婚姻前の氏(旧姓)に戻りたい場合は、家庭裁判所の許可をとった上で、『氏の変更の届出』が必要です。
入籍届
婚姻の際に氏が変わった方が妻(夫)であった場合には、離婚の際に子の親権者を母(父)に定めても、子の戸籍には変更ありません。
母(父)と同じ戸籍にしたい場合は、家庭裁判所の許可をとった上で、『入籍届』をしてください。
その他
該当する方のみ担当課で手続きをとってください。
国民健康保険・国民年金
健康福祉部国民健康保険年金課の各ページをご確認ください。
住所異動・世帯変更
「住民記録に関する届け出」(市民部市民課)のページをご確認ください。
お子さんについての手続き(該当する方のみ)
「八王子市子育て支援情報」のページを(こども家庭部子育て推進課)ご確認ください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
市民部市民課(戸籍担当)
電話:042-620-7233 ファックス:042-626-2381 メールでのお問い合わせ専用フォーム
