離婚届
夫婦が婚姻関係を解消するとき
婚姻関係を、将来に向かって解消させることが、『離婚』です。
『離婚』には、当事者の話しあいによる『協議離婚』と、裁判所が関与する『裁判離婚』があります。
離婚後の氏の変更について
婚姻の際、氏が変わった方については、離婚後の氏、および本籍を定める必要があります。離婚届書の所定の欄に記入してください。
離婚後も、婚姻中の氏を名乗りたい場合は、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)をすることが必要です。
協議離婚届の時の本人確認についてのお願い
本人が知らない間に第三者から勝手に届出されるなどの虚偽(なりすまし)の届出を未然に防止するため、届書を持参した方の本人確認を行ないます。
本人確認ができない場合であっても、届出を妨げるものではありません。
(この場合には届出があったことを届出の当事者ご本人宛に、後日郵便でお知らせいたします。)
よくある質問
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
市民部市民課(戸籍担当)
電話:042-620-7233 ファックス:042-626-2381 メールでのお問い合わせ専用フォーム
