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協議離婚

当事者の話し合いによる離婚を協議離婚といいます。


届出期間

届出期間について、特に定めはありません。
届出の日が、法律上の離婚した日になります。


開庁時間以外に届出をされる場合

市役所本庁舎B階東側守衛室にて、受付を行なっています。日曜日につきましては、午前8時30分から午後5時まで八王子駅南口総合事務所・南大沢事務所でも届書をお預かりしています。


届出人

夫および妻


届出場所

以下のいずれかの市区町村役場になります。

  • 夫妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地(住所地等)
八王子市では、市役所本庁舎1階4番窓口または、市民部各事務所が届出窓口になります。


届出に必要なもの

届出には、以下のものが必要となります。

  • 離婚届書 1通
    (成人の方又は成年に達した方の証人2名の署名・押印などが必要です)
  • 戸籍全部事項証明書 1通(または戸籍謄本(注))
    (本籍地市区町村役場に届出する場合は不要)
    (注)戸籍が電算システム化された市区町村では、戸籍謄本を戸籍全部事項証明書と言います。
  • 夫妻の印鑑(届書に押したもの)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)


このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

市民部市民課(戸籍担当)
電話:042-620-7233 ファックス:042-626-2381 メールでのお問い合わせ専用フォーム

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