協議離婚
当事者の話し合いによる離婚を協議離婚といいます。
届出期間
届出期間について、特に定めはありません。
届出の日が、法律上の離婚した日になります。
開庁時間以外に届出をされる場合
市役所本庁舎B階東側守衛室にて、受付を行なっています。日曜日につきましては、午前8時30分から午後5時まで八王子駅南口総合事務所・南大沢事務所でも届書をお預かりしています。
届出人
夫および妻
届出場所
以下のいずれかの市区町村役場になります。
- 夫妻の本籍地
- 夫または妻の所在地(住所地等)
届出に必要なもの
届出には、以下のものが必要となります。
- 離婚届書 1通
(成人の方又は成年に達した方の証人2名の署名・押印などが必要です) - 戸籍全部事項証明書 1通(または戸籍謄本(注))
(本籍地市区町村役場に届出する場合は不要)
(注)戸籍が電算システム化された市区町村では、戸籍謄本を戸籍全部事項証明書と言います。 - 夫妻の印鑑(届書に押したもの)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
市民部市民課(戸籍担当)
電話:042-620-7233 ファックス:042-626-2381 メールでのお問い合わせ専用フォーム
