転出届
八王子市から他の市区町村へ引っ越すときに、あらかじめ『転出届』をしておく必要があります。『転出届』をすることで、『転出証明書』が発行されます。新しく住民登録をされる市区町村の役所へ、転入届と併せて提出してください。
引越し予定日のおおむね14日前からお届出いただけます。
郵送による届出もできます。
(注)届出が遅れますと、5万円以下の過料に科せられる場合があります。
届出に必要なもの
届出にお越しの方のご本人確認できるもの
該当する方のみご持参いただくもの
- 住民基本台帳カード(登録者のみ)
- 印鑑登録証(登録者のみ)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
- 介護保険被保険者証(加入者のみ)
- 乳幼児医療証(乳幼児医療費助成制度・加入者のみ)
- ひとり親医療費受給者証(ひとり親家庭医療費助成制度・加入者のみ)
- 福・医療証(老人医療費助成制度・加入者のみ)
- その他、八王子市で発行している証明書など
- 委任状(代理人の場合)
届出窓口
- 市役所本庁舎1階7番窓口市民部市民課
- 市民部各事務所(ただし、斎場事務所は除く)
お取り扱い時間などについては、各事務所のページをご確認ください。
届出される方
原則、本人または世帯主
代理人が届出される場合
(注)委任状は、委任者の自署押印のものをご持参ください。
住基カードを利用した転出届
住民基本台帳カードを利用した転出届は手続きが一部簡略化されます。
その他
本籍地を変更される場合は、別途戸籍法による転籍届が必要です。
関連情報
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
市民部市民課(住民記録担当)
電話:042-620-7232 ファックス:042-626-2381 メールでのお問い合わせ専用フォーム
