転入届
他の市区町村や海外から八王子市へ引越してきたとき引越してきた日から14日以内に届出が必要です。
(注)届出が遅れますと、5万円以下の過料に科せられる場合があります。
届出に必要なもの
- 転出証明書
今までの住民登録地に転出届をすると交付されます。 - 届出にお越しの方のご本人確認できるもの
該当する方のみご持参いただくもの
- 国民年金手帳(加入者のみ)
- 転入先世帯の国民健康保険証
- 介護保険受給資格証明書
- 在学証明書(小・中学校)
海外からの引越しの場合
- 転入者全員のパスポート(必ずお持ちください。)
- 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)(注)
- 戸籍附票全部証明(戸籍附票)(注)
(注)本籍が八王子市の方は省略することができます。
届出窓口
- 市役所本庁舎2階8番窓口市民部市民課
- 市民部各事務所(ただし、斎場事務所は除く)
開庁時間は、「市民部各事務所」のページにてご確認ください。
届出される方
原則、本人または世帯主
代理人が届出される場合
委任状が必要になります。
(注)委任状は、委任者の自署押印のものをご持参ください。
住基カードを利用した転入届
住民基本台帳カードを利用した転出・転入届は手続きが一部簡略化されます。
その他
本籍地を変更される場合は、別途戸籍法による転籍届が必要です。
関連情報
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