八王子市住民基本台帳に係る届出及び請求の本人確認に関する事務取扱要綱
平成15年11月1日施行
改正 平成20年5月1日
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳等に係る届出及び請求等の本人確認の事務取扱について必要な事項を定めることにより、市民の住民基本台帳等に関する個人情報の一層の保護を図り、あわせて第三者によるなりすまし(虚偽)の届出及び請求の発生を抑止することを目的とする。
(本人確認の対象となる届出及び請求等の範囲)
第2条 本人確認の対象となる届出及び請求等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 転入、転居、転出及び世帯変更に係る届出
(2) 住民票に関する証明書の交付請求等及び住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求
(3) 戸籍謄本・抄本の交付請求、除籍謄・抄本、改製原戸籍謄・抄本の交付請求、その他戸籍に関する証明書、戸籍の附票及び身分証明書の交付請求等
(来庁者の本人確認等の方法)
第3条 前条の届出及び請求に係る届出書及び交付請求書等を受けるときは、氏名等が記載されている身分を証する書面(以下「身分証明書」という。)を提示させ、来庁者が本人であることを確認する。この場合、本人との同一性に疑義が生じたときは、口頭で質問し、又は関係文書の提示を求めることができる。
2 前項の場合において、来庁者が身分証明書を持参していないときまたは提示を拒否したときは、口頭で質問する等の方法により本人であることの確認をする。
第4条 郵送により自己の住民基本台帳法に係る証明書の交付請求及び転出の届出がされた場合においては、請求者の住民登録地又は転出の届出をした者の住民登録地若しくは転出先の住所地へ証明書を送付する。ただし、証明書の送付先が請求者等の住民登録地以外若しくは転出先の住所地以外のときは、電話で質問する等適当な方法により本人確認を行う。
2 郵送により戸籍謄本・抄本の交付請求、その他戸籍に関する証明書、戸籍の附票及び身分証明書ならびに住民票に関する証明書の交付請求等を第三者が行った場合においては、請求者等に対し関係文書の提示を求める等適当な方法により請求事由等の真実性を確認する。
(身分証明書として提示させる書類)
第5条 本人確認の際に提示させる身分証明書は、次号のとおりとする。ただし、第4条の本人及び第三者に係る本人確認書類については写しを提供させるものとする。
(1)住民基本台帳法に係る証明書については別表に定める書類とする。
(2)戸籍法に係る証明書については戸籍法施行規則第11条の2各号に掲げたものとし、同条第2号イのその他市町村長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類は生活保護受給者証、精神障害者保健福祉手帳、又はこれらと同等の書類とする。
(公用請求において提示させる書類)
第6条 本人確認の際に提示させる身分証明書は、国又は地方公共団体の機関の職員たる身分を証する証明書、又は別表第1項に掲げる書類とする。
(特定事務受任者において提示させる書類)
第7条 特定事務受任者又は同補助者であることを証する写真つきの書類、又は別表第1項に掲げる書類とする。
(届出受理通知書の送付)
第8条 第2条第1号の届出に係る届出書を受理した後、住民異動の届出をした者(以下「異動者」という。)すべてに対し、届出受理通知書(第1号様式(様式略)。以下「通知書」という。)を送付する。
2 来庁者と異動者が同一人で本人確認ができたとき及び第2条第1号の届出を世帯主が行った場合において本人確認ができたときは、前項の規定にかかわらず当該異動者に対する通知書の送付は行わない。
3 第2条第1号の届出で複数の異動者がある場合で、異動者一人の本人確認ができたときは、第1号の規定にかかわらず、それ以外の者に対する通知書の送付は行わない。
4 異動者又は第2条第1号の届出をする世帯主と同一でない来庁者には、異動者に対して届出受理通知書を送付する旨の告知を行う。
(事務処理の記録)
第9条 届出受理通知書の送付に関する事務処理の経過については、住民異動届書備考欄に記録する。
附 則
この要綱は、平成15年11月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成20年5月1日から施行する。
別表(第5条第1号関係)
1.住民基本台帳法施行規則第8条第1号に係る書類
| 住民基本台帳カード、旅券、運転免許証、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引主任者証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、外国人登録証明書などの官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等及び官公署がその職員に対して発行した身分証明書で本人の写真が貼付されているもの、又はこれらと同等の書類のうちいずれか1点 |
2.住民基本台帳法施行規則第8条第2号に係る書類(写真付)
| 独立行政法人、特殊法人、認可法人、国立大学法人、公立大学法人、地方独立行政法人がその職員に対して発行した身分証明書で本人の写真が貼付されているもの、又はこれらと同等の書類のうちいずれか1点 |
3. 住民基本台帳法施行規則第8条第2号に係る書類(写真なし)
| 敬老手帳、生活保護受給者証、健康保険の被保険者証、各種年金証書、恩給証書、後期高齢者医療証、学生手帳、生徒手帳などの地方公共団体が発行する書類、①に掲げる書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、住民基本台帳カード(顔写真のないもの。ただし、暗証番号の確認を要す。)、又はこれらと同等の書類のうちいずれか1点 |
4.住民基本台帳法施行規則第8条第2号に係る書類(その他1)
| 写真のある社員証及び国公立学校以外教育機関の学生証、又はこれらと同等の書類のうちいずれか1点 |
5.住民基本台帳法施行規則第8条第2号に係る書類(その他2)
| 納税通知書、写真のない社員証及び学生証、貯金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券、消印のある本人宛郵便物、各種会員証、又はこれらと同等の書類のうちいずれか2点 |
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