住民基本台帳カードのご利用について
住民基本台帳カード(住基カード)について
住民基本台帳カード(住基カード)は、市の条例で定めるところにより、独自の利用が可能なカードです。公的個人認証サービスの鍵としても、ご利用いただけます。
住民基本台帳カードの主なご利用方法
- 住民票の写しの広域交付
- 転入転出手続きの簡素化
- 電子証明書の保存用カード
- 公的個人認証サービスの秘密鍵
- 公的証明書(写真つきの場合)
- 市町村の条例に基づく独自サービス(八王子市での独自利用は現在検討中です。)
- 東京都における電子申請(東京電子自治体共同運営サービス)
- 法令で住民基本台帳ネットワークの利用を認められた事務での本人確認
ご利用上の注意
- 八王子市で発行した住基カードに関しての各種届出は、他の市区町村ではできません。
八王子市が発行した住基カードに関しての届出は、必ず八王子市の窓口に届出をお願いします。
市役所本庁舎市民課・各事務所(斎場事務所をのぞく)で手続きができます。 - 暗証番号は第三者に知られないように注意してください。
暗証番号について職員が電話などでお尋ねすることはありません。
暗証番号を規定回数以上間違えた場合、住基カードがロックされて一時的に使用不能になります。
暗証番号を忘れた場合は、再度登録する必要があります。市民課窓口に届出を行ってください。 - 住基カードの有効期限は、交付日から10年間です。
- 住民基本台帳ネットワークシステムの運用時間帯は全国共通です。
午前9時から17時までです。(土・日・祝日を除きます。) - 住所変更などの届出により、住基カードの記載が変更になる場合があります。
市への諸届の際には、住基カードも忘れずにお持ちください。 - 住基カードの破損にご注意ください。
住基カードの折れ、欠けなど破損している場合には、サービスを受けられない場合があります。 - カードを二重に発行することはできません。
偽り、その他不正の手段によって交付を受けたときは、住民基本台帳法第47条により30万円以下の罰金に処せられます。
カードに関しての届出が必要な場合
届出の際には、原則として窓口にお越しください。届出内容によって、ご用意していただく書類や届出することができる人が異なります。あらかじめ、電話または、Eメールにてお問い合わせください。
なお、15歳未満の方や成年被後見人の方は、法定代理人が手続きを行ってください。
主なカードに関する届出
- カードの記載事項に変更があったとき
- 暗証番号を忘れたとき
- カードが不要になったとき
- 暗証番号を変更するとき
- カードを紛失・盗難にあったとき
- カードが見つかったとき
- 都合によりカードの利用を一時停止したいとき
- 一時停止していたカードを正しく使用できるようにしたいとき
- 暗証番号を間違えたため、カードがロックし使用不能となっているとき
カードが使用できなくなる場合
下記の場合は、有効期限前でもカードの使用ができなくなります。
「住民基本台帳カード廃止・返納届」による届出をお願いいたします。
- 八王子市から転出し、他の市区町村に転入の届出をした場合
- 死亡した場合
- 住民票コードを変更した場合
- カード廃止の届出をした場合
カードの再交付について
下記に該当する場合は、「住民基本台帳カード交付(再交付)申請書」によるカードの再交付申請をしてください。
- カードを毀損したとき
- カードを紛失したとき
- 有効期限がきたとき(期限満了の3ヶ月前より手続きができます。)
- 申請によりカードの様式を変更する場合
- 裏面の記載に余白がなくなった場合
八王子市から転出される場合
郵送による転出届を行なうことにより、転出証明が電子情報として市区町村間で送受信されるため、新しくお住まいになる市区町村での転入の手続きのみとなります。
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
市民部市民課(住民記録担当)
電話:042-620-7232 ファックス:042-626-2381 メールでのお問い合わせ専用フォーム
