転入・転出手続きの簡略化
簡単なお引越しの手続(転入・転出手続きの簡略化)
住民基本台帳カードをお持ちの方は、引越しの手続きで市の窓口に行くのが、転入時の1回だけで済みます。
住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方が、市外に引越しする場合、転出する市区町村に転出届を郵送すれば、窓口に行くのは引越し先の市区町村に転入手続きするときの1回だけで済みます。
これは、転出証明が電子情報として市区町村間で送受信されるためです。近い将来は、インターネットで転出届を行うことが可能になる予定です。
転入転出の特例(以下、「付記転入」、「付記転出」といいます)
- 対象となる方
住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方
- 対象となる条件
住民登録地の市区町村から他の市区町村へ引越しされる場合
- 特例の内容
住民登録地の市区町村より持参した住民基本台帳カード(住基カード)と暗証番号の入力による本人確認により、転出証明書を必要としない「付記転入届」が行えます。
この「付記転入届」は、あらかじめ住民登録地の市区町村へ郵送で「付記転出届」を行った場合に行うことができます。
下記の要件をご確認ください。
付記転出の届出ができる方
下記のA.からC.の全要件を満たしている場合は、
郵送による「付記転出届」を行うことができます。(注1)
- 住民登録を行っている市区町村で、
住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方、
および同じ世帯の方(注2) - 同時に、同じ住所に引越しされること
- 引越し前、または引越しされてから14日以内であること
(注1)窓口で届出の場合は、通常の転出届となります。
「転出証明書又は転出証明に準ずる証明」を発行いたします。
(注2)住民基本台帳カード(住基カード)が正しく使える状態である場合に限ります。
付記転入の届出ができる方(付記転入届の受理)
付記転入の届出ができる方(付記転入届の受理)
下記のAからF.の全要件を満たしている場合に
『付記転入届』の受付をします。
- 新住所に住み始めていること。
- 前住所地市町村で「付記転出届」が受理されていること。
受付時に窓口にて、受理確認を行います。 - 本人(または同じ世帯の方)が、住民基本台帳カード(住基カード)を持参してください。
第三者または同一世帯でない方は、委任状があっても、手続きはできません。
カード持参される方は、新住所で同じ世帯になる方でも構いません。 - 4桁のパスワード(暗証番号)の入力ができ、本人確認情報による確認ができること。
カードや機器の不具合により、暗証番号の入力ができない場合があります。
顔写真付でないカードをお持ちの場合やカードの不具合や汚損などにより、本人と確認できない場合があります。
念のため運転免許証などの【本人確認書類】をあわせてお持ちください。 - 前住所の転出予定日から数えて、転入届の提出日(届出日)が30日以内であること。
- 新住所に住み始めた日から、転入届の提出日(届出日)が14日以内であること。
住民基本台帳ネットワークの運用時間は、午前9時から午後5時です。
遅くとも午後4時半までには窓口へお越しください。
(運用時間を過ぎると手続きが行えないためと、住民基本台帳ネットワークの使用には、接続時間がかかることによります。あらかじめご了承ください。)
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