暮らしの便利帳

転入・転出手続きの簡略化

簡単なお引越しの手続(転入・転出手続きの簡略化)

住民基本台帳カードをお持ちの方は、引越しの手続きで市の窓口に行くのが、転入時の1回だけで済みます。

住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方が、市外に引越しする場合、転出する市区町村に転出届を郵送すれば、窓口に行くのは引越し先の市区町村に転入手続きするときの1回だけで済みます。
これは、転出証明が電子情報として市区町村間で送受信されるためです。近い将来は、インターネットで転出届を行うことが可能になる予定です。

転入転出の特例(以下、「付記転入」、「付記転出」といいます)

対象となる方

住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方

対象となる条件

住民登録地の市区町村から他の市区町村へ引越しされる場合

特例の内容

住民登録地の市区町村より持参した住民基本台帳カード(住基カード)と暗証番号の入力による本人確認により、転出証明書を必要としない「付記転入届」が行えます。

この「付記転入届」は、あらかじめ住民登録地の市区町村へ郵送で「付記転出届」を行った場合に行うことができます。
下記の要件をご確認ください。

付記転出の届出ができる方

下記のA.からC.の全要件を満たしている場合は、
郵送による「付記転出届」を行うことができます。(注1)

  1. 住民登録を行っている市区町村で、
    住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方、
    および同じ世帯の方(注2)
  2. 同時に、同じ住所に引越しされること
  3. 引越し前、または引越しされてから14日以内であること

(注1)窓口で届出の場合は、通常の転出届となります。
 「転出証明書又は転出証明に準ずる証明」を発行いたします。
(注2)住民基本台帳カード(住基カード)が正しく使える状態である場合に限ります。

付記転入の届出ができる方(付記転入届の受理)

付記転入の届出ができる方(付記転入届の受理)
下記のAからF.の全要件を満たしている場合に
『付記転入届』の受付をします。

  1. 新住所に住み始めていること。
  2. 前住所地市町村で「付記転出届」が受理されていること。
    受付時に窓口にて、受理確認を行います。
  3. 本人(または同じ世帯の方)が、住民基本台帳カード(住基カード)を持参してください。
    第三者または同一世帯でない方は、委任状があっても、手続きはできません。
    カード持参される方は、新住所で同じ世帯になる方でも構いません。
  4. 4桁のパスワード(暗証番号)の入力ができ、本人確認情報による確認ができること。
    カードや機器の不具合により、暗証番号の入力ができない場合があります。
    顔写真付でないカードをお持ちの場合やカードの不具合や汚損などにより、本人と確認できない場合があります。
    念のため運転免許証などの【本人確認書類】をあわせてお持ちください。
  5. 前住所の転出予定日から数えて、転入届の提出日(届出日)が30日以内であること。
  6. 新住所に住み始めた日から、転入届の提出日(届出日)が14日以内であること。

住民基本台帳ネットワークの運用時間は、午前9時から午後5時です。
遅くとも午後4時半までには窓口へお越しください。

(運用時間を過ぎると手続きが行えないためと、住民基本台帳ネットワークの使用には、接続時間がかかることによります。あらかじめご了承ください。)

PDFをご覧になる場合は Adobe Reader (無償ソフト)が必要です。
AdobeのWebサイト(外部リンク)からダウンロードしてください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
市民部市民課(住民記録担当)
電話:042-620-7232 ファックス:042-626-2381 メールでのお問い合わせ専用フォーム