住民基本台帳とは
住民一人ひとりの住所・氏名・生年月日など、法律で定められた事項を記載したものが住民票です。昭和42年に住民基本台帳法が施行されて以来、住民票は住所などを証明する書類として日常の中で使用されていて、その写しはお住まいの市区町村の窓口で受け取ることができます。
また、一人ひとりひとりの住民票をまとめたものが住民基本台帳と呼ばれています。これは全国の市区町村がおのおの整備・管理し、国民健康保険、国民年金、介護保険、児童手当の支給、選挙人名簿の登録など、行政サービスの基礎資料として使用されています。
参考法令等
- 住民基本台帳法(昭和四十二年七月二十五日法律第八十一号)(外部リンク)
- 住民基本台帳法施行令(昭和四十二年九月十一日政令第二百九十二号)(外部リンク)
- 住民基本台帳法施行規則(平成十一年十月六日自治省令第三十五号)(外部リンク)
- 住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年二月十二日総務省令第十三号)(PDF)(外部リンク)
- 電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成十四年六月十日総務省告示第三百三十四号)(PDF)(外部リンク)
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