外国人登録制度の概要
外国人登録制度とは
外国人登録法に基づく登録手続です。国や都道府県、市区町村などの地方公共団体が、日本にいる外国籍の方に対して各種の公的サービスや課税などの行政事務に必要な情報を得るための、大切な手続きです。
日本人が、住民基本台帳法に基づき住民登録をすることと同じように、大切な手続です。ご理解とご協力をお願いいたします。
- 外国人登録法(外部リンク)
対象者
日本に在留する外国籍の方
(入国してから日本に90日以上在留する場合は、外国人登録が必要です)
日本で出生された外国籍の方
日本国籍を離脱された方
申請方法
本人が外国人登録の申請を行ってください。
各市区町村の役所に申請書がありますので、窓口にてご記入をお願いいたします。
- 新規登録の申請(法務省ホームページ)(外部リンク)
申請場所
八王子市では、下記の窓口で申請を受付しています。
- 本庁舎1階8番窓口
平日(月曜日から金曜日)午前8時30分から午後5時 ※節電対策として当分の間、午後5時で終了します。 - 南大沢事務所
毎週火・水曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時 - 八王子駅南口総合事務所
毎週月・木・金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後7時 - ただし、『外国人登録原票記載事項証明書』は、八王子市内にある市民部各事務所(14箇所)で平日(月曜日から金曜日)の各開庁時間内に申請することができます。
必要書類など
新しく外国人登録を行うときに必要なものは、 以下のとおりです。申請用紙は、窓口でご記入ください。
- 旅券
所持していない場合でも、登録できる場合があります。
詳細については、窓口にてご確認ください。 - 写真2枚 《縦4.5センチメートル×横3.5センチメートル》
- 申請者本人のみが撮影されたもの
- 提出の日より前6ヶ月以内に撮影されたもの
- 無帽で正面を向いたもの
- 無背景であること
- 鮮明であるもの
(注)16歳未満の方は、写真は必要ありません。
登録内容
外国人登録により登録する内容は、氏名・生年月日・住所・国籍など17項目です。
- 氏名(通称名)
- 性別
- 生年月日
- 国籍
- 職業
- 在留の資格
- 在留期間
- 出生地
- 国籍の属する国における住所又は居所
- 居住地
- 世帯主の氏名
- 世帯主との続柄
- 家族事項
- 勤務所又は事務所の名称及び所在地
- 旅券番号
- 旅券発行年月日
- 上陸許可年月日
在留の資格などにより登録の不要な項目もあります。
詳しくは窓口にてご確認ください。
外国人登録証明書の交付
登録申請手続きが終わると、2週間から3週間後に『外国人登録証明書』を交付します。申請時にお渡ししている交付期間指定書に記載されている期間内に、市役所にてお受け取りください。
登録証明書は、市区町村が申請窓口となり、法務省入国管理局で作成しています。
作成日数(約2週間から3週間程度)を要しておりますことをご了承ください。
参考
外国人登録証明書は、日本の運転免許証のように氏名などの登録事項や写真等が載っているカード式のものです。
16歳未満の方の登録
同居している16歳以上の方が代理人として、登録申請を行ってください。
各市区町村の役所が、外国人登録証明書を作成し、即日交付いたします。
(南大沢事務所で申請した場合は、即日交付できません。)
申請に必要なもの
- 登録される方の旅券
- 代理人の方の身分証明書(旅券など顔写真のあるもの)です。
参考
この16歳未満の方の証明書は、16歳以上の方の外国人登録証明書とは異なり、紙製で二つ折りになっています。
この外国人登録証明書には写真が載りません。
日本で出生された外国籍の方の登録申請
出生後60日以内に登録申請をお願いします。
通常は、出生届(出生後14日以内に役所へ届出をします)と同時に、外国人登録の申請をしていただいています。
後日になる場合は、同居される方が代理人となり、出生届の記載事項証明書(または受理証明書)と代理人の身分証明書があれば、申請することができます。
- 新規登録の申請(法務省ホームページ)(外部リンク)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
市民部市民課(外国人登録担当)
電話:042-620-7431 ファックス:042-626-2381 メールでのお問い合わせ専用フォーム
