生活困窮者自立支援制度

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生活困窮者自立支援制度とは

八王子市では、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づき、最低限度の生活を維持することが困難な方への早期支援を包括的・継続的に行い、その生活の自立を図るため、平成27年4月から生活困窮者自立支援事業を実施しています。

自立支援制度案内チラシ(PDF形式 225キロバイト)

なお、各事業の概要につきましては、以下のとおりとなります。

自立相談支援事業

生活に困りごとや不安を抱えている場合は、まずは、窓口(八王子市役所地下1階もしくはお電話)にご相談 ください。支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かあなたと一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。

就労準備支援事業

「社会との関わりにに不安がある」、「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」など、直ちに就労が困難な方に 6か月から1年の間、プログラムにそって、一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。

(補足)一定の資産・収入に関する要件を満たしている方が対象です。

就労支援事業

就職したいが就労に結びつかない方を対象とした「キャリア相談」「ジョブトレーニング」「求人開拓」等の支援を通じて、就労に結びつけるとともに、「就労定着支援」を行い、社会的・経済的自立へと結びつける支援を行います。

就労訓練事業

就労訓練事業は、労働契約に基づく一般就労と、労働契約に基づかない福祉的就労の中間に位置する就労形態とされるものです。
すぐに一般就労が困難な方に対して、支援付の就労(雇用契約に基づく労働もしくは一般就労に向けた就労体験等の訓練)の機会の提供等を行うもので、社会福祉法人、消費生活協同組合、特定非営利活動法人、営利企業等のご協力により、それらの企業等(事業所)の自主事業として実施されます。
八王子市内において就労訓練事業を行う企業等は、生活困窮者自立支援法の規定に基づき、その事業内容、すぐに一般就労が困難な方に対する就労支援内容等が、適切である旨の八王子市長の認定を受ける必要があります。

当事業に関して、企業等(事業所)のご担当者向けのリーフレット、そして当市による最新の認定状況をそれぞれ公開をしますのでぜひご覧ください。

生活困窮世帯の子どもの学習支援

子どもの学習支援教室「はち☆スタ」を始め、日常的な生活習慣や、仲間と出会い、活動できる居場所づくり、進学に関する支援、高校進学者の中退防止に関する支援等、子どもと保護者の双方に必要な支援を行います。

家計改善支援事業

家計収支の均衡が取れていないなど、家計に問題を抱える方からの相談に応じ、支援員と共に家計の状況を明らかにし、家計の視点から必要な情報提供や専門的なアドバイス・支援を行います。家計に問題を抱える方自身の家計を管理する力を高め、必要な制度の活用を行うなど早期に生活が再生することを支援します。

住居確保給付金の支給

平成27年3月で申請受け付けが終了した「住宅確保給付金」に代わり、「住居確保給付金」として離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をすることなどを条件に、3か月を基本として一定期間、家賃相当額(上限あり)を支給します。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。

関連ファイル

自立支援制度案内チラシ(PDF形式 225キロバイト)

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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部生活自立支援課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7460 
ファックス:042-627-5956

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