東京都福祉のまちづくり条例
福祉のまちづくり条例について
(平成21年10月1日改正の内容を中心に)
「東京都福祉のまちづくり条例」は、ユニバーサルデザインを基本理念とし、一定の用途の施設(都市施設)について、整備基準への適合努力を義務付けています。
さらに、都市施設のうち、「特定都市施設」に規定されるものは、工事前の届出が必要であり、かつ改正後は整備基準への適合遵守が義務付けられます(平成21年9月30日までに届出をされたものについては、これまでの条例が適用されます)。
この届出に関することは区市町村の事務となっています。したがって「特定都市施設」の新設または改修を行う場合は、事前に八王子市への届出が必要となります(着工の30日前までに届出)。
なお、八王子市の「まちづくり条例」はありませんので、上記の「東京都福祉のまちづくり条例」の規定に準じた届出をお願いします。
※平成21年10月1日条例改正の要旨と改正に関するQ&Aを下に掲載しました。参考にご覧ください。
(八王子市の担当) 健康福祉部健康福祉総務課 Tel: 042-620-7241
- 「東京都福祉のまちづくり条例施行規則」の改正要旨と改正に関するQ&A(PDFファイル 79.1KB)
- 施設整備マニュアル(東京都福祉保健局のサイト)(外部リンク)
- 申請様式一覧(外部リンク)
- 東京都福祉のまちづくり条例(平成21年10月1日施行)(外部リンク)
- 東京都福祉のまちづくり条例施行規則(平成21年10月1日施行) (外部リンク)
建築物バリアフリー条例
一定の用途の建築物については、平成18年12月20日施行の東京都条例「高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例(以下建築物バリアフリー条例)」に規定された整備基準への適合が義務付けられています。
「福祉のまちづくり条例」と「建築物バリアフリー条例」では整備基準が重複する部分が多くあるため、事業者負担が軽減されるよう、建築確認ですべての整備項目を確認できる施設については、福祉のまちづくり条例の届出は不要とされています。
「建築物バリアフリー条例」に関する市の窓口は下記のとおりです。
まちなみ整備部建築指導課 審査担当 Tel:042-620-7266
福祉のまちづくり条例届出対象施設
1 建築物
建築物については、用途や規模に応じて、届出の対象施設(特定都市施設)となるかどうか、また特定都市施設となった場合の該当整備項目が細かく規定されています。
下記のリンクを参考にしてください。
2 その他の施設
道路・・・すべてが対象
公園・・・すべてが対象
公共交通施設・・・すべてが対象
路外駐車場・・・500㎡以上が対象
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
健康福祉部健康福祉総務課
電話:042-620-7240 ファックス:042-628-2477 メールでのお問い合わせ専用フォーム
