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重度身体障害者(児)住宅設備改善費の給付

制度名 正式名称 重度身体障害者(児)住宅設備改善費の給付
略称など 住宅改善
開始年月日/終了年月日 昭和51年4月1日
対象者 年齢  
身障手帳 【小規模改修】
身体障害者手帳(下肢・体幹障害)1から3級で学齢児以上65歳未満の方
補装具として車いすの交付を受けた内部障害者で65歳未満の方
【中規模改修】
身体障害者手帳(下肢・体幹障害)1から2級で学齢児以上65歳未満の方
補装具として車いすの交付を受けた内部障害者で65歳未満の方
【屋内移動設備】
身体障害者手帳(上肢、下肢・体幹障害)1級で学齢児以上の歩行ができない状態の方
補装具として車いすの交付を受けた内部障害の方
愛の手帳  
精神障害保健福祉手帳  
その他  
内 容 施策の内容 市内に居住する重度の身体障害者(児)の方に対し、日常生活を容易にするため次のような種目の住宅設備改善費を給付します。                                                                    [住宅設備]小規模改修、中規模改修。ただし、家屋の新築に伴う場合を除く。
[屋内移動設備]機器本体、設備費
助成額等 小規模改修(200,000円)
中規模改修(641,000円)
屋内移動設備 機器本体(979,000円)、設備費(353,000円)
その他  
支給制限 世帯の所得により自己負担があります。
世帯の所得によっては、助成が受けられない場合があります。入院中の方は退院が決まってから給付されます。
必要書類 身体障害者手帳、印鑑、前年の源泉徴収票又は所得税確定申告書の写し、工事計画書、図面(家全体の平面図、改善前・改善後の平面図と立面図)見積書、契約書(業者と八王子市)
申請窓口 障害者福祉課 電話620-7367

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康福祉部障害者福祉課(援護担当)
電話:042-620-7367 ファックス:042-623-2444

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