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後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度について

概要

平成20年4月1日から、新たに後期高齢者医療制度が始まりました。 これにより75歳以上の方(65歳から75歳未満の一定程度の障害状態があり、広域連合の認定を受けた方を含みます)は、「後期高齢者医療制度」の被保険者として医療機関等で受診ができます。


どこが運営するの?

都内の全ての市区町村が加入する「東京都後期高齢者医療広域連合」が行います。主な業務として、資格の管理、保険料の決定、保険給付などを行います。


市は何をするの?

保険料の徴収や、窓口業務(保険証の再発行など)を行います。


どのような人が後期高齢者(長寿)医療制度に該当するの?

75歳以上の方(65歳から75歳未満の一定程度の障害状態があり、広域連合の認定を受けた方を含みます)が該当します。


後期高齢者医療制度に加入するために何か手続きは必要なの?

特に加入の手続きは必要ありません。


保険証はどうなるの?

保険証は一人に一枚交付されます。 保険証の作成は東京都後期高齢者医療広域連合が行います。


病院等で支払うお金はどうなるの?

窓口で支払う自己負担の割合は1割となります。ただし、一定以上の所得を有する方は3割となります。


保険料はどうやってきまるの?

保険料は被保険者全員が均等に負担する「均等割額」、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計金額になります。計算は一人ひとり、個人単位で行います。
 
【東京都後期高齢者医療保険料】  
  均等割額   40,100円 / 年   
  所得割率    8.19  %/ 年   
  限度額      55  万円 / 年

【保険料の計算方法】  
 均等割額40,100円 + 所得割額(総所得金額等-33万円)×8.19% = 年間保険料(55万円を限度) 


現在、被用者保険の被扶養者で保険料を支払っていないが、そのような人も保険料を支払うの?

 制度加入前日まで、会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者として、ご自分で保険料を払っていなかった方に対しては、所得割額が無料となり、均等割額が9割軽減されます。


保険料はどうやって納めるの?

公的年金が年額18万円以上ある方は、原則として年金から天引きされますが、それ以外の方は口座振替や納付書で収めていただきます。 ただし、年金から天引きされている方で、口座振替を希望される場合のみ、支払い方法を変更することができます。


さらに詳しい内容などは?

制度の内容などは、今後も八王子市の広報や市のホームページ、東京都後期高齢者医療広域連合のホームページ「東京いきいきネット」でお知らせしています。


関連情報

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康福祉部高齢者支援課(後期高齢者医療担当)
電話:042-620-7364 ファックス:042-624-7720 メールでのお問い合わせ専用フォーム

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