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日常生活用具

日常生活用具について

制度名

 正式名称 日常生活用具
 略称など 日生具


開始年月日/終了年月日

 昭和51年4月1日


対象者

 身障手帳  身体障害者手帳 重度の方(障害の内容・等級により制限があります)
 愛の手帳  愛の手帳 重度の方


内容

施策の内容
 重度の心身障害者(児)等の方に対し、日常生活を容易にするため下記のような種目の日常生活用具を給付(貸与)しています。

  1. 視覚障害
     火災警報機、自動消火装置、電磁調理器、時計(触読式・音声式)、ポータブルレコーダー、点字タイプライター、音声式体温計、盲人用体重計、音響案内装置、視覚障害者用拡大読書器、点字図書(年間6タイトル・24巻を限度)、活字文書読上げ装置、点字器
  2. 聴覚障害
     フラッシュベル、聴覚障害者用通信装置(ファックス)、携帯用信号装置、火災警報機、自動消火装置、電磁調理器、屋内信号装置、情報受信装置、会議用拡聴器
  3. 視覚障害者及び聴覚障害の重度重複障害者
     点字ディスプレイ
  4. 音声・言語機能障害
     ガス安全システム、携帯用会話補助装置、フラッシュベル、聴覚障害者用通信装置(ファックス)、携帯用信号装置 、人口喉頭(電動式・笛式)
  5. 肢体不自由
     入浴担架、浴槽(湯沸器を含む)、便器、特殊寝台、体位変換器、移動用リフト、入浴補助用具、歩行支援用具、特殊マット、訓練いす、特殊便器、特殊尿器、ルームクーラー、火災警報機・自動消火装置・電磁調理器、ガス安全システム・携帯用会話補助装置 、収尿器、歩行補助つえ(T字つえ)、ストマ装具等
  6. じん臓機能障害
     透析液加温器
  7. 呼吸器機能障害
     酸素吸入装置、酸素ボンベ運搬車、空気清浄器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器 、動脈血中酸素飽和測定器(パルスオキシメーター)
  8. 知的障害
     頭部保護帽、特殊マット、特殊便器、火災警報器、自動消火装置、電磁調理器

助成額等
 それぞれの種目により上限額があります。


支給制限

 施設入所及び入院中の場合は給付対象とはなりません。(一部種目で、交付可能な場合があります。)
 一世帯あたり同一種目一回限りです。
 故障等は自己負担です。
 所得に応じて利用者負担があります。
 所得によっては、助成が受けられない場合があります。介護保険と重複する用具は介護保険優先です。


必要書類

 身体障害者手帳
 印鑑
 前年の源泉徴収票又は所得税確定申告書の写し
 業者が発行する見積書
 医師の意見書が必要なものもあります


問い合わせ先、申請窓口

 障害者福祉課 電話620-7367 ファクシミリ 623-2444
 八王子駅南口総合事務所・浅川・由木・元八王子・北野事務所


このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康福祉部障害者福祉課(援護担当)
電話:042-620-7367 ファックス:042-623-2444

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