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補装具の交付と修理

補装具の交付と修理について

制度名

 正式名称 補装具の交付と修理


対象者

 身障手帳 身体障害者手帳1~6級


内容

施策の内容
 身体障害者手帳に記載されている障害に対し、職業その他日常を容易にするため次の補装具の交付と修理を行う。

  1. 視覚障害・・・盲人安全つえ(白杖)、義眼、眼鏡、コンタクトレンズ
  2. 聴覚障害・・・補聴器
  3. 肢体不自由・・・義手、義足、装具、車いす、電動車いす、歩行器、重度障害者用意思伝達装置、歩行 補助つえ  ほか
    (点字器、人工喉頭、歩行補助つえ(一本づえ)、収尿器は、平成18年10月1日から日常生活用具としての交付となりました。)
助成額等
 それぞれ国が定める基準額

その他
 市役所から交付される補装具費支給券によって製作業者が交付・修理を行います。


支給制限

 所得に応じて利用者負担があります。(非課税世帯の方は利用者負担が2分の1助成されます。)
 所得によっては、助成が受けられない場合があります。介護保険と重複する補装具は介護保険優先です。


必要書類

 身体障害者手帳
 印鑑
 前年の源泉徴収票又は所得税確定申告書の写し
 新規交付は東京都心身障害者福祉センターの判定書(種目によっては、15条指定医師が記入した所定の補装具交付意見書)
 児童は指定医療機関等の意見書、業者が発行する見積書


問い合わせ先、申請窓口

 障害者福祉課 電話 042-620-7367 FAX 623-2444
 八王子駅南口総合事務所・浅川・由木・元八王子・北野事務所


このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康福祉部障害者福祉課(援護担当)
電話:042-620-7367 ファックス:042-623-2444

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