補装具の交付と修理
補装具の交付と修理について
制度名
正式名称 補装具の交付と修理
対象者
身障手帳 身体障害者手帳1~6級
内容
施策の内容
身体障害者手帳に記載されている障害に対し、職業その他日常を容易にするため次の補装具の交付と修理を行う。
- 視覚障害・・・盲人安全つえ(白杖)、義眼、眼鏡、コンタクトレンズ
- 聴覚障害・・・補聴器
- 肢体不自由・・・義手、義足、装具、車いす、電動車いす、歩行器、重度障害者用意思伝達装置、歩行 補助つえ ほか
(点字器、人工喉頭、歩行補助つえ(一本づえ)、収尿器は、平成18年10月1日から日常生活用具としての交付となりました。)
それぞれ国が定める基準額
その他
市役所から交付される補装具費支給券によって製作業者が交付・修理を行います。
支給制限
所得に応じて利用者負担があります。(非課税世帯の方は利用者負担が2分の1助成されます。)
所得によっては、助成が受けられない場合があります。介護保険と重複する補装具は介護保険優先です。
必要書類
身体障害者手帳
印鑑
前年の源泉徴収票又は所得税確定申告書の写し
新規交付は東京都心身障害者福祉センターの判定書(種目によっては、15条指定医師が記入した所定の補装具交付意見書)
児童は指定医療機関等の意見書、業者が発行する見積書
問い合わせ先、申請窓口
障害者福祉課 電話 042-620-7367 FAX 623-2444
八王子駅南口総合事務所・浅川・由木・元八王子・北野事務所
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
健康福祉部障害者福祉課(援護担当)
電話:042-620-7367 ファックス:042-623-2444
