重度心身障害者手当
重度心身障害者手当について
制度名
正式名称 重度心身障害者手当
略称など 重度手当
開始年月日/終了年月日
昭和48年10月1日
対象者
- 重度の知的障害で、著しい精神症状などのため常時介護を必要とする方
- 重度の知的障害と重度の身体障害(1~2級)の重複している方
- 重度の肢体不自由者で両上下肢の機能を失い、座っていることが困難な程度以上の障害がある方
内容
施策の内容
障害者本人に申請月から支給されます。
助成額等 60,000円/月
その他
振込月は、毎月20日頃
次の障害では認定されません。
(1)半身麻痺(2)意識不明など
支給制限
65歳以上新規不可、施設入所、3ヶ月以上の入院。
所得制限 例 本人(20歳未満は保護者) 2人扶養で4,309,000円
必要書類
身体障害者手帳又は愛の手帳、印鑑、世帯全員の住民票、所得証明(本人/20歳未満は保護者・10月までは前年度)
問い合わせ先、申請窓口
障害者福祉課 電話042-620-7245 ファクシミリ 623-2444
現況届と口座振替届の受付は浅川・由木・元八王子・北野・八王子駅南口総合事務所でもできます。
手当受給者の氏名変更の届出、市内転居による住所変更の届出、死亡時の手続きは、南口総合事務所でもできます。
イベント
現況届は年2回、8月と2月に受給者全員に郵送します。
こんなときは連絡を
施設に入所したとき
住所・氏名・電話など変更したとき
受給者が死亡したとき
継続して3ヵ月入院したとき
20歳になったら 障害者が20歳になると本人所得で判定しますので、保護者の所得が制限額を超過していたために受給できなかった方も申請できます。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
健康福祉部障害者福祉課(福祉担当)
電話:042-620-7245 ファックス:042-623-2444 メールでのお問い合わせ専用フォーム
