障害児福祉手当
障害児福祉手当について
制度名
正式名称 障害児福祉手当
開始年月日/終了年月日
昭和61年4月1日
対象者
年齢 20歳未満
身障手帳 身体障害者手帳1級の一部と2級の一部
愛の手帳 愛の手帳1度の一部と2度の一部
内容
施策の内容
障害者本人に申請月の翌月から支給されます。
助成額等
平成23年4月分から14,330円/月
その他
振込月は、2月、5月、8月、11月の10日頃
支給制限
施設入所、障害年金受給、聴覚障害者で補聴器の交付や運転免許証の交付がされているとき。
所得制限 例 扶養義務者 2人扶養で6,749,000円
必要書類
身体障害者手帳または愛の手帳
印鑑
所定の診断書
戸籍謄本
本人の預金口座(郵便局を除く)
所得証明(世帯全員。6月までは前年度)
問い合わせ先、申請窓口
障害者福祉課 電話042-620-7245 ファクシミリ 623-2444
現況届と口座振替届の受付は浅川・由木・元八王子・北野・八王子駅南口総合事務所でもできます。
手当受給者の死亡時の手続きは、南口総合事務所でもできます。
イベント
現況届は年1回、8月に受給者全員に通知を郵送します。
こんなときは連絡を
施設に入所したとき。
住所・氏名・電話など変更したとき。
受給者が死亡したとき。
障害年金を受給したとき。
聴覚障害者で補聴器の交付や運転免許証の交付を受けたとき。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
健康福祉部障害者福祉課(福祉担当)
電話:042-620-7245 ファックス:042-623-2444 メールでのお問い合わせ専用フォーム
