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障害児福祉手当

障害児福祉手当について

制度名

 正式名称  障害児福祉手当


開始年月日/終了年月日

 昭和61年4月1日


対象者

 年齢  20歳未満
 身障手帳  身体障害者手帳1級の一部と2級の一部
 愛の手帳  愛の手帳1度の一部と2度の一部


内容

施策の内容
 障害者本人に申請月の翌月から支給されます。

助成額等
 平成23年4月分から14,330円/月
その他
 振込月は、2月、5月、8月、11月の10日頃
 


支給制限

 施設入所、障害年金受給、聴覚障害者で補聴器の交付や運転免許証の交付がされているとき。
 所得制限 例 扶養義務者 2人扶養で6,749,000円


必要書類

 身体障害者手帳または愛の手帳
 印鑑
 所定の診断書
 戸籍謄本
 本人の預金口座(郵便局を除く)
 所得証明(世帯全員。6月までは前年度)


問い合わせ先、申請窓口

 障害者福祉課 電話042-620-7245 ファクシミリ 623-2444
 現況届と口座振替届の受付は浅川・由木・元八王子・北野・八王子駅南口総合事務所でもできます。
 手当受給者の死亡時の手続きは、南口総合事務所でもできます。


イベント

 現況届は年1回、8月に受給者全員に通知を郵送します。


こんなときは連絡を

 施設に入所したとき。
 住所・氏名・電話など変更したとき。
 受給者が死亡したとき。
 障害年金を受給したとき。
 聴覚障害者で補聴器の交付や運転免許証の交付を受けたとき。


このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康福祉部障害者福祉課(福祉担当)
電話:042-620-7245 ファックス:042-623-2444 メールでのお問い合わせ専用フォーム

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