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特別児童扶養手当

特別児童扶養手当について

制度名

 正式名称 特別児童扶養手当
 略称など 特児手当


開始年月日/終了年月日

 昭和39年9月1日


対象者

 年齢 20歳未満
 身障手帳  身体障害者手帳1~3級程度・下肢障害の4級の一部も可
 愛の手帳  愛の手帳1~3度程度
 その他  血液の病気(白血病など)、内臓の障害や精神障害も可能の場合があります。
 上記、身障手帳が愛の手帳と同程度以上で、長期にわたる安静を必要とする病状があり、日常生活に著しい制限を受ける状態にある方。


内容

施策の内容
 障害児を監護している保護者に申請月の翌月から支給されます。

助成額等
 (1)身体障害者手帳1~2級程度、愛の手帳1~2度程度 50,550円/月
 (2)身体障害者手帳3級程度・下肢障害の4級の一部、愛の手帳3度程度 33,670円/月

その他
 振込月 4月、8月、11月の11日頃
 


支給制限

 施設入所、障害年金受給
 所得制限 例 扶養2人で5,356,000円


必要書類

 印鑑
 保護者の預金口座
 戸籍謄本(障害児と保護者の載っているもの)
 所得証明(世帯全員・6月までは前年度)
 世帯全員の住民票の写し、所定の診断書
(注) 原則診断書ですが、最近取得した身体障害者手帳や愛の手帳1~2度は手帳で申請できる場合もあります(内部障害については診断書の省略はできません)。


問い合わせ先、申請窓口

 障害者福祉課 電話042-620-7245 ファクシミリ 623-2444
 現況届の受付は期間内に限り、浅川・由木・元八王子・北野・八王子駅南口総合事務所でもできます。
 手当受給者の市内転居による住所変更の届出は、南口総合事務所でもできます。


イベント

 現況届・・・毎年1回8月に、「特別児童扶養手当所得状況届(現況届)」により、住所と所得の確認を行ないます。支給停止中の方も含め全員提出する必要があります(ただし、2年連続で所得制限超過の方は提出不要です)。8月上旬に現況届を郵送します。
 有期認定・・・有期(障害の再認定)は原則、内部障害・知的障害が対象になります。おおむね1~2年ごとに障害の再認定が必要になります。期限は、「有期認定通知書」によりお知らせします。また必要書類などは、提出期限の2ヶ月前に、該当者に対して「特別児童扶養手当書類の提出について」によりお知らせします。


こんなときは連絡を

 施設に入所したとき。障害の程度が変わったとき。住所、氏名、電話など変更したとき。
 この手当は20歳で止まります。手続きは必要ありません。
 20歳以降は障害基礎年金に移行できる可能性がありますので申請してみてください。
 国民健康保険年金課 国民年金担当 電話620-7238


ニュース

 この手当の金額は、消費者物価指数の変動率に応じて決定されます。今年度、金額の変更はありません。


関連項目・リンク

 受給者は上下水道料金が減免になります。
 受給者はごみ処理手数料が減免されます。(ごみ袋の給付)


このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康福祉部障害者福祉課(福祉担当)
電話:042-620-7245 ファックス:042-623-2444 メールでのお問い合わせ専用フォーム

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