心身障害者福祉手当
心身障害者福祉手当について
制度名
正式名称 心身障害者福祉手当
略称など 心障手当
開始年月日/終了年月日
昭和49年4月1日
対象者
年齢 20歳以上の方
身障手帳 身体障害者手帳1~2級
愛の手帳 愛の手帳1~3度
その他 脳性麻痺、進行性筋萎縮症
内容
施策の内容
障害者本人に申請月から支給します。ただし、併給できない他の手当との調整により翌月から支給される場合もあります。
助成額等
15,500円/月
その他
振込月 4月、8月、12月の20日頃です。
支給制限
65歳以上の方は新規の申請はできません。
施設に入所されている方
所得制限
例)扶養2人で 4,364,000円
併給制限
特定疾病患者福祉手当、児童育成手当(障害)
必要書類
身体障害者手帳又は愛の手帳(愛の手帳証明書でも可)
本人の預金口座
印鑑
所得証明(本人・7月までは前年度)
脳性麻痺、進行性筋萎縮症は診断書でも申請可
問い合わせ先、申請窓口
障害者福祉課 電話042-620-7245 ファクシミリ 623-2444
口座振替届の受付は浅川・由木・元八王子・北野・八王子駅南口総合事務所
手当受給者の死亡時の手続きは、南口総合事務所でもできます。
こんなときは連絡を
施設に入所したとき
住所・氏名・電話など変更したとき
受給者が死亡したとき
障害の程度が変わったとき
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
健康福祉部障害者福祉課(福祉担当)
電話:042-620-7245 ファックス:042-623-2444 メールでのお問い合わせ専用フォーム
