経過的福祉手当
経過的福祉手当について
制度名
正式名称 経過的福祉手当
開始年月日/終了年月日
昭和50年10月1日
対象者
年齢 20歳以上
身障手帳 身体障害者手帳1級の一部と2級の一部
愛の手帳 愛の手帳1度の一部と2度の一部
内容
施策の内容
障害基礎年金が昭和61年4月に開始されたとき、それまで福祉手当として支給されていた方に対する経過措置です。障害者本人に支給されます。
助成額等
平成23年4月分まで14,330円/月
その他
振込月は2月、5月、8月、11月の10日頃
支給制限
新規申請は出来ません、施設入所、特別障害者手当・障害年金受給
所得制限
例 2人扶養で本人 4,364,000円
配偶者及び扶養義務者6,749,000円
必要書類
転入した場合のみ(前住所地で経過的福祉手当を受給していた方)、身体障害者手帳又は愛の手帳、印鑑
問い合わせ先、申請窓口
障害者福祉課 電話042-620-7245 FAX 623-2444
現況届と口座振替届の受付は浅川・由木・元八王子・北野・八王子駅南口総合事務所でもできます。
手当受給者の死亡時の手続きは、南口総合事務所でもできます。
イベント
現況届は年1回、8月に受給者全員に通知に郵送します。
こんなときは連絡を
施設に入所したとき、住所・氏名・電話など変更したとき、受給者が死亡したとき、障害年金を受給したとき
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
健康福祉部障害者福祉課(福祉担当)
電話:042-620-7245 ファックス:042-623-2444 メールでのお問い合わせ専用フォーム
