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特別障害者手当

特別障害者手当について

制度名

 正式名称  特別障害者手当
 略称など  特障手当


開始年月日/終了年月日

 昭和61年4月1日


対象者

 年齢  20歳以上
 心身に次のいずれかの障害があり、常時特別な介護を必要とする方

 重度障害が2つ以上ある
 重度の肢体不自由で両上下肢の機能に著しい障害がある
 重度の知的障害で日常生活に著しい支障がある


内容

施策の内容
 障害者本人に申請月の翌月から支給されます。
助成額等
 平成23年4月分から26,340円/月
その他
 振込月は、振込月は、2月、5月、8月、11月の10日頃です。
 


支給制限

 原爆被爆者介護手当受給者、施設入所、3カ月以上の入院、入院中の申請は不可

 所得制限
 例 2人扶養で 本人 4,364,000円
 配偶者及び扶養義務者6,749,000円


必要書類

 身体障害者手帳または愛の手帳、所定の診断書、印鑑、戸籍謄本、本人の預金口座(郵便局を除く)、年金受給者は年金証書と支払通知またはハガキの写し、所得証明(世帯全員・6月までは前年度)


問い合わせ先、申請窓口

 障害者福祉課 電話042-620-7245 ファクシミリ 623-2444
 現況届と口座振替届の受付は浅川・由木・元八王子・北野・八王子駅南口総合事務所でもできます。
  手当受給者の死亡時の手続きは、南口総合事務所でもできます。

 


イベント

 現況届は年2回、8月と1月に受給者全員に通知を郵送します。


こんなときは連絡を

 施設に入所したとき、3カ月以上継続入院したとき、住所・氏名・電話など変更したとき、受給者が死亡したとき


このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康福祉部障害者福祉課(福祉担当)
電話:042-620-7245 ファックス:042-623-2444 メールでのお問い合わせ専用フォーム

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