特別障害者手当
特別障害者手当について
制度名
正式名称 特別障害者手当
略称など 特障手当
開始年月日/終了年月日
昭和61年4月1日
対象者
年齢 20歳以上
心身に次のいずれかの障害があり、常時特別な介護を必要とする方
重度障害が2つ以上ある
重度の肢体不自由で両上下肢の機能に著しい障害がある
重度の知的障害で日常生活に著しい支障がある
内容
施策の内容
障害者本人に申請月の翌月から支給されます。
助成額等
平成23年4月分から26,340円/月
その他
振込月は、振込月は、2月、5月、8月、11月の10日頃です。
支給制限
原爆被爆者介護手当受給者、施設入所、3カ月以上の入院、入院中の申請は不可
所得制限
例 2人扶養で 本人 4,364,000円
配偶者及び扶養義務者6,749,000円
必要書類
身体障害者手帳または愛の手帳、所定の診断書、印鑑、戸籍謄本、本人の預金口座(郵便局を除く)、年金受給者は年金証書と支払通知またはハガキの写し、所得証明(世帯全員・6月までは前年度)
問い合わせ先、申請窓口
障害者福祉課 電話042-620-7245 ファクシミリ 623-2444
現況届と口座振替届の受付は浅川・由木・元八王子・北野・八王子駅南口総合事務所でもできます。
手当受給者の死亡時の手続きは、南口総合事務所でもできます。
イベント
現況届は年2回、8月と1月に受給者全員に通知を郵送します。
こんなときは連絡を
施設に入所したとき、3カ月以上継続入院したとき、住所・氏名・電話など変更したとき、受給者が死亡したとき
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
健康福祉部障害者福祉課(福祉担当)
電話:042-620-7245 ファックス:042-623-2444 メールでのお問い合わせ専用フォーム
